住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

令和7年1月29日に住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏と合わせてその振り仮名を請求できるようになり、住民票には旧氏とその振り仮名の両方が記載されるようになります。

※旧氏または旧氏の振り仮名のいずれか一方のみを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。

すでに旧氏が記載されている方

改正法施行日(令和7年5月26日)時点で既に住民票に旧氏が記載されている方は、住所地の市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が郵送されます。通知書には住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名が記載されていますので、確認をお願いします。

なお、藤枝市は7月下旬頃に通知書を送付予定です。

通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合

通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が住民票に記載されます。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載請求をすることができます。

通知書に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合

通知書に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載請求が必要です。

請求方法

窓口で請求する場合

請求できる人

本人

※代理人が来庁する場合、別途委任状が必要です。

必要書類

  • 旧氏の振り仮名記載請求書 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:59.1KB)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 通知書に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等)

※代理人が請求する場合は、上記に加えて

が必要です。

請求できる場所

藤枝市役所 市民課

月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分

郵便で請求する場合

請求できる人

本人

※代理人が請求する場合、別途委任状が必要です。

必要書類

  • 旧氏の振り仮名記載請求書 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:59.1KB)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 通知書に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、その読み方が通用していることを証する書面の写し(旅券、預金通帳等)

※代理人が請求する場合は、上記に加えて

が必要です。

郵送先

〒426-8722

静岡県藤枝市岡出山1丁目11-1

藤枝市役所 市民課 旧氏担当

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お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2025年07月28日