戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍振り仮名の届出について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出することができます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有する情報などを参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
この通知に関しては、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。
通知の準備が整い次第の送付となり、市区町村によって送付の時期が異なります。
※藤枝市は令和7年8月下旬頃送付予定です。
【注意事項】
・通知は住民登録している自治体ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
・通知が届きましたら内容を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
※通知の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は届出不要です。
2 氏および名の振り仮名の届出
通知された氏および名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
記載については、下記の「3市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)」をご参照ください。
通知された氏および名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏および名の振り仮名の届出ができます。
手続きについては、下記の「届出人について」をご参照ください。
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏および名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は1度に限り家庭裁判所の許可を得ず、ご自身で変更の届出が可能です。
届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる方が異なりますのでご注意ください。
1 氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(戸籍の構成員)が届出人となります。
2 名の振り仮名
戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
だだし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。
注意事項
・振り仮名の届出後、戸籍への振り仮名の記載は届出から1週間~2週間程度かかります。
・届出した後、振り仮名を改めて変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
・マイナポータルでのオンライン届出
・本籍地の市区町村窓口での届出(郵送可)
・お住まいのの市区町村窓口での届出
※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
届書の様式について
振り仮名届出後の住民票や戸籍の附票への反映について
振り仮名の届出をし、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票や戸籍の附票の振り仮名については別途届出は不要です。)
住民票や戸籍の附票への振り仮名の反映はそれぞれ要する時間が異なります。
・住民票…振り仮名の届出後、2~3週間程度
・戸籍の附票…振り仮名の届出後、1週間~2週間程度(戸籍に振り仮名が記載されるのと同時に記載)
※上記は目安となります。市区町村によっては処理に要する時間が異なることがございます。
住民票への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)
戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関など保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防ぐことができます。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参照ください。
お問い合わせ
・法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310
※国が設置する振り仮名に係るコールセンターです。令和7年5月26日以降開設となり、振り仮名について専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。
・法務省民事局民事第一課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
・市民課 戸籍振り仮名専用ダイヤル
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-631-7029
ファックス:054-646-7708
・市民課
電話:054-646-7708
更新日:2025年05月07日