離婚するとき
離婚する(した)とき(離婚届)
離婚には夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と裁判上の手続きによる調停・審判・判決などがあります。
協議離婚の場合、成人注の証人が2人必要になります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出と同時、または離婚届出の日から3カ月以内に届出をしてください。ただし、この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
夫婦に未成年注の子どもがいる場合は夫か妻のどちらかが親権者となります。
子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所で許可されてから市役所で子の入籍届を行ってください。
届出は、平日の夜間や土曜日・日曜日、祝・休日でも警備室(市役所1階)でお預かりできますが、 届出に伴い国民健康保険証等の氏を修正する必要がある場合には、 平日に再度、市役所にお越しください。なお、書類不備の場合は不受理(返却)となることがあります。
ご夫婦に15歳以下の子どもがいる場合、子ども家庭課や教育政策課でのお手続が必要になります。 できるだけ開庁時間中にお越しください。
注:令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
届出の期間
- 協議離婚・・・届出によって効力を生じるため期間は特にありません
- 調停・和解・認諾・・・成立、認諾の日を含めて10日以内
- 審判及び判決・・・確定の日を含めて10日以内
届出をする人
夫および妻(調停・審判または判決の場合は申立人)
届出の場所
夫婦の本籍地または夫婦の住所地
場所 | 時間 | 注意 |
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市民課 | 月曜日~金曜日 (祝日・休日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
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文化センター | 月曜日~金曜日 (祝日・休日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
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岡部支所 | 月曜日~土曜日 (祝日・休日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
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市役所警備室 | 平日夜間、土曜日・日曜日、祝日・休日 |
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届出に必要なもの
- 離婚届書1通
- 国民健康保険被保険者証(対象者のみ。本人または世帯主の氏が変わる場合)
- 本人確認できるマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など
- マイナンバー(個人番号)カード(届いた人で、氏名や住所が変わる場合)
調停・和解・認諾離婚
各調書の謄本
審判離婚
審判書の謄本及び確定証明書
判決離婚
判決書の謄本及び確定証明書
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
更新日:2024年03月01日