特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について 《令和5年7月1日から》

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、令和5年7月1日以降は、一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。
利用される方につきましては、交通ルールを遵守し、安全に利用くださいますようお願いします。

詳しくは、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)についてをご覧ください。

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更新日:2023年07月12日