特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されたことにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなど新たな交通ルールが適用されます。
これに伴い、令和5年7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。なお、特定小型原動機付自転車用の標識交付が開始されるまでは従来どおり原付第一種の標識を交付します。
※特定小型原動機付自転車の対象車両や、交通ルール等詳細については下記のリンクをご覧ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
これから購入する方へ (PDFファイル: 1007.3KB)
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件全てに該当するものをいいます。
- 車体の大きさが、長さ1.9メートル、幅0.60メートル以下のもの
- 最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
- 電動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
性能等確認を受けた車両の型式を確認する場合は下記をご覧ください。
保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(国土交通省ホームページ)
標識の交付申請
交付申請に必要なもの
販売店で購入した場合や人から譲渡された場合等、状況により必要な持ち物が異なりますので、詳細については下記をご覧ください。
※特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(販売証明書や製品カタログなど)をご用意ください。
原動機付自転車等の登録・廃車等手続きについて (Wordファイル: 39.4KB)
交付申請場所
課税課(西館2階22番窓口) 諸税・法人係
岡部支所 市民窓口係
特定小型原動機付自転車用標識への交換について
すでに電動キックボード等の標識交付を受けた方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識への交換を受け付けます。交換手続きに必要な持ち物は以下のとおりとなります。
- 特定小型原動機付自転車であることが分かる書類(販売証明書や製品カタログなど)
- すでに交付された標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
ただし、標識番号(ナンバー)も変更となります。自賠責保険等の変更手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは現在加入の保険会社・共済組合等にお問合せください。
更新日:2023年08月07日