二地域居住に係る「特定居住支援法人」の指定申請の受付開始について
二地域居住に係る「特定居住支援法人」の指定申請の受付を開始します
「二地域居住」とは、都市部と地方部など、異なる複数の地域に生活の拠点を持ち、それぞれの地域を行き来しながら暮らす新しいライフスタイルです。
近年は、テレワークの普及や働き方・暮らし方に対する価値観の変化を背景として、二地域居住への関心が高まっています。
藤枝市では、こうした新たな人の流れを地域の活力につなげるため、二地域居住の受け入れと定着に向けた取組を進めていきます。
特定居住支援法人制度について
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」の一部改正により、市町村は、二地域居住等の促進に関する活動を行う法人を「特定居住支援法人」として指定できることとなりました。
二地域居住の推進に当たっては、地域事情に精通した団体や、柔軟な発想と幅広いネットワークを有する民間事業者等の役割が重要です。
そこで藤枝市では、市と連携しながら、二地域居住者に対する支援や地域とのつながりづくりに取り組む法人を対象に、「特定居住支援法人」の指定申請の受付を開始します。
関係要綱等
藤枝市特定居住支援法人の指定等に関する事業実施要綱 (PDFファイル: 182.0KB)
藤枝市特定居住支援法人指定申請書 (Wordファイル: 12.9KB)
支援法人として指定する条件
1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
2. 第7条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
4. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
5. 支援法人として行おうとする業務の方法が、法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
6. 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
7. 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
申請書に添付する書類
1. 定款
2. 登記事項証明書
3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
7. これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
8. 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
9. 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律とは
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」は、地域の活力を高めるために、広域的な視点で基盤整備を進めることを目的とした法律です。令和6年11月1日に改正法が施行され、市町村が民間法人等を「特定居住支援法人」として指定できる制度が創設されました。
特定居住支援法人とは
特定居住支援法人とは、二地域居住の促進に関する取組を行う法人のうち、市町村長が指定する法人です。指定を受けた法人は、市と連携しながら、住まい、仕事、地域とのつながりに関する支援など、二地域居住者の多様なニーズに応じた活動を行います。
お問い合わせ
広域連携課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館3階
電話:054-643-3229
ファックス:054-643-3604
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更新日:2026年08月26日