国民健康保険税の軽減・減免のご案内
加入者のみなさんの事情に応じて、国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。国民健康保険税の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
世帯内の所得が基準以下の場合
世帯主(世帯主が国民健康保険加入者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険加入者の総所得金額等の合計が基準以下の世帯は、その所得額に応じて均等割と平等割が軽減されます。4月1日時点の世帯主およびその世帯の国保加入者の所得で軽減判定を行い、4月2日以降に納付義務が発生した場合については、納税義務が発生した時点での状況に対して軽減判定を行います。
軽減の適用に申請は不要ですが、所得が未申告の場合、軽減適用外となってしまいますので、所得がない場合もない旨の申告をしてください。
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軽減判定基準 (世帯主およびその世帯のすべての国保加入者の総所得金額等の合計) |
均等割・平等割 軽減割合 |
| 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 |
| 基礎控除額43万円+31万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 |
| 基礎控除額43万円+57万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 |
※給与所得者等とは、一定の給与所得者および公的年金等の支給を受ける人を言います。「給与所得者等」の人数が1人以上の場合に計算を適用します。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人については、国民健康保険脱退後も国保加入者数に含めて軽減判定を行います。
※専従者控除を受けた人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった人は専従者給与を含めない所得で判定します。
※1月1日現在、65歳以上の公的年金の支給を受ける人は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除した金額で判定します。
世帯内に未就学児がいる場合
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(4月1日時点で6歳未満)に係る均等割額の2分の1を減額します。低所得世帯に対する軽減が適用される場合には、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減の適用に申請は不要です。
- 7割軽減が適用される世帯の場合・・・未就学児は8.5割軽減
- 5割軽減が適用される世帯の場合・・・未就学児は7.5割軽減
- 2割軽減が適用される世帯の場合・・・未就学児は6割軽減
- 軽減適用外の世帯の場合 ・・・未就学児は5割軽減
世帯内に18歳未満の国保加入者がいる場合
4月1日時点で18歳未満の国保加入者について、子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減します。
軽減の適用に申請は不要です。
子ども・子育て支援金について詳しく知りたい方は、下記リンクをご覧ください。
国保加入者が妊娠・出産した場合 ※申請必要
妊娠・出産された国保加入者について、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)所得割額と均等割額が全額軽減されます。
原則、届出が必要です。
※届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で軽減を適用する場合があります。ただし、確認できない場合は軽減されないため、忘れずに届出をお願いします。
対象者
令和5年11月1日以降に出産した又は出産する予定の国保加入者
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
軽減期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
| 3か月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
| 単胎妊娠(出産) | ○ | ★ | ○ | ○ | ||
| 多胎妊娠(出産) | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ |
届出方法
出産予定日の6か月前から手続きができます。以下をお持ちの上、国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)または岡部支所市民窓口係までお越しください。
- 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子健康手帳等)
- 世帯主と出産される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
関連ページ
会社都合(倒産・解雇など)により離職した場合 ※申請必要
65歳未満で非自発的な特定の理由(倒産や解雇など)により離職した場合、国民健康保険税が軽減される場合があります。
軽減の適用には届出が必要です。忘れずに届出をお願いします。
対象者
公共職業安定所(ハローワーク)で発行される「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方で、「離職理由コード」が以下の方が対象となります。ただし、離職年月日時点において65歳以上の方は対象外となります。
| 離職理由コード | 離職理由 |
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 離職理由コード | 離職理由 |
| 23 | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6カ月以上12カ月未満) |
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間(最大2年間)
(例)離職日が令和7年10月4日の場合、令和7年10月から令和9年3月まで軽減を適用
※軽減期間中に会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。再度国保に加入した場合は、残りの期間について軽減が適用されます。
軽減内容
国民健康保険税の計算の際、離職された方の前年所得のうち、給与所得を30/100とみなして計算します。ただし、給与所得が基礎控除額(43万円)を超えない場合には、国民健康保険税は軽減されません。
所得割の計算のほかに、低所得世帯に対する軽減の判定においてもこの金額を用いて判定を行います。
届出方法
以下をお持ちの上、国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)または岡部支所市民窓口係までお越しください。
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 雇用保険受給資格者証(原本)
※「雇用保険受給資格者証」は、公共職業安定所(ハローワーク)にて発行されるものです。手続きに関しては、管轄の公共職業安定所にお問い合わせください。
関連ページ
75歳になり後期高齢者医療制度に移行する人が世帯内にいる場合
国保加入者が一人になる場合
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯内の国保加入者が一人となった場合、申請不要で世帯にかかる平等割の軽減が適用されます。
最初の5年間は、平等割額の2分の1を軽減し、その後の3年間は、平等割額の4分の1を軽減します。
※ただし、世帯構成に変更があると、対象外になる場合があります。
社会保険の扶養家族から国民健康保険に切り替わる場合
社会保険に加入していた人が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の加入者となる被扶養者(65歳以上75歳未満)を旧被扶養者といいます。
軽減の適用には届出が必要な場合がありますので、該当する方は国民健康保険への加入手続き時にお申し出ください。
軽減内容
旧被扶養者について、以下の軽減を適用します。
- 旧被扶養者の所得割額・資産割額を全額軽減
- 旧被扶養者の均等割額の5割を軽減 ※資格取得から2年間
- 国保加入者が旧被扶養者のみの世帯の場合、平等割額の5割を軽減 ※資格取得から2年間
※低所得世帯に対する軽減が適用されている場合、軽減割合の高い方が優先されます。
届出方法
国民健康保険への加入手続きの際、社会保険の脱退連絡票等で旧被扶養者であることが確認できた場合には、追加での届出は必要ありません。
社会保険の脱退連絡票を持参せずに加入手続きする場合や脱退連絡票で旧被扶養者であることが確認できなかった場合には、減免申請書の記入が必要となります。
また、転入前の市町村で旧被扶養者に対する軽減が適用されていた場合には、転入前の市町村で発行される「旧被扶養者異動連絡票」をご提出ください。
災害・傷病・廃業などの事情により納付が困難な場合 ※申請必要
加入者のみなさんの事情に応じた納付方法で国民健康保険税を納めていただけるよう、常に相談の窓口を設けています。
次のようなやむを得ない事情等により、国民健康保険税の納付が困難な場合には、申請により税額の減免が受けられる場合があります。減免は、災害、傷病、廃業等の事由が発生した日以後に到来する納期が対象となり、事由の発生日が属する年度分の国保税について適用します。納税通知書が届いた後、納期限前までに国保年金課にご相談ください。
対象となる場合
1.貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合
2.失業、廃業等により所得が著しく減少し、国民健康保険税の納付が困難と認められる場合
※前年の合計所得が600万円以下であること
※現年の合計所得(見込み)が前年の合計所得の70%以下であること
3.災害、傷病等により所得が著しく減少、または異常の出費を要したと認められる場合
※前年の合計所得が600万円以下であること
※現年の合計所得(見込み)が前年の合計所得の70%以下、もしくは出費や損失が前年の合計所得の30%以上であること
4.災害により住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けた場合
※前年の合計所得が1,000万円以下であること
※損失が資産の総価額の30%以上であること
申請に必要なもの
- 収支状況のわかる書類
- 預貯金等の金額が確認できる書類
その他にも事情により申請に必要なものがありますので、まずは国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)にご相談ください。
刑事施設等に収監された期間がある場合 ※申請必要
国保加入期間中に、刑事施設、少年院、労役場等の施設に拘禁・収容された期間がある場合、月割で国民健康保険税の減免を受けることができます。
年度ごとに申請が必要となっています。該当年度の納税通知書が届き次第、忘れずに申請をお願いします。
以下をお持ちの上、国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)までお越しください。
- 収監の事実が証明できる書類(在所証明書)
- 委任状 ※別世帯の人が代理で申請する場合
※「在所証明書」は、在所されていた施設に請求してください。






更新日:2026年06月02日