非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
非自発的な特定の理由により離職(倒産や解雇)などに伴い、国民健康保険の被保険者となった方について、届出により国民健康保険税が軽減されます。
軽減措置の概要
軽減内容
国民健康保険税の計算の際に軽減対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100とみなして計算します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者は、通常の算定方法で行います。
軽減期間
離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)です。軽減期間中に会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。再度国保に加入した場合は、残りの期間について軽減が適用されます。
軽減対象者及び確認方法
軽減対象者
1.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
2.雇用保険の特定理由資格者(期間満了などによる離職)
として離職された離職日時点で65歳未満の方
対象者の確認
雇用保険受給資格者証「離職年月日・理由」で確認します。軽減措置の対象となる「離職コード」は以下に記載の通りです。
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
23 | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6カ月以上12カ月未満) |
届出時
届出先
国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)または岡部支所市民窓口係
持ち物
・来庁者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
・雇用保険受給資格者証(原本)
※公共職業安定所(ハローワーク)にて発行されるものです。手続きに関しては、管轄の公共職業安定所にお問い合わせください。
更新日:2024年05月14日