マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードの保険証利用について、詳しくは下記リンクをご覧ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前に登録が必要です
マイナポータルとは
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
健康保険証として利用するメリット
健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、引越ししても保険証の切り替えを待つ必要がありません。
ただし、保険者への加入の届け出は引き続き必要になります。
医療保険の資格確認がスピーディーになる
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
ただし、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局等では引き続き健康保険証が必要になります。カードリーダーについては医療機関・薬局等で順次導入を進めていきます。
窓口への書類の持参が不要になる
カードリーダーが設置された医療機関では、オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
ただし、自治体独自の医療費助成については引き続き書類の持参が必要です。
また、オンライン資格確認に対応していない医療機関を受診する場合で、窓口支払い額の限度額適用や入院時食事代の減額を希望する場合は、引き続き限度額認定証などの書類を持参・提示する必要があります。
健康管理や医療の質の向上が期待できる
マイナポータルで自分の薬剤情報や健康診査情報を確認できるようになります。令和3年10月21日から、マイナポータル上で健診結果(令和2年度以降に受診された健診結果)の閲覧ができるようになりました。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や健康診査情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
医療保険の事務コストの削減が期待できる
医療保険の請求誤りや未収金が減収するなど、保険者等の事務処理コストの削減につながります。
マイナンバーカードで医療費控除も便利になる
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
更新日:2021年12月21日