後期高齢者医療の保険証が変わります

75歳以上の人が使用している後期高齢者医療の保険証は、7月31日が有効期限となっています。

8月からの新しい保険証は「緑色」

8月1日から翌年7月31日までの保険証は7月末までに黄色の封筒で郵送します。(今年度は、特定記録にて郵送するため、お手元に届くまでお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。)

8月からの保険証の色は「緑色」になります。

「緑色」の保険証が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・一部負担金の割合(1割、2割、3割)をご確認ください。

医療機関などで支払う一部負担金の割合は、令和5年中の住民税の課税所得に応じて判定します。

減額認定証・限度額適用認定証は1年間有効です

1割負担の低所得1・2の人に交付している、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および3割負担の現役並1・2の人に交付している「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日です。現在交付を受け、8月以降も低所得1・2および現役並1・2に該当する人には、新しい減額認定証および限度額適用認定証を保険証に同封します。

低所得1・2および現役並1・2に該当し交付を受けていない人は、申請をすると交付されます。

  • 8月になっても保険証が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
  • 期限切れの保険証や認定証は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
  • 7月31日までは藤色の保険証が有効ですので、廃棄されないようにご注意ください。
一部負担金の区分・割合・判定基準
区分 一部負担金の割合 判定基準

現役並み所得者

1・2・3

3割

1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者

2.上記(1)と同じ世帯の被保険者

申請により1割負担となる場合
・被保険者1人で収入合計額383万円未満
・被保険者2人以上で収入合計額520万円未満
・被保険者1人と70歳以上75歳未満の人との収入合計額が520万円未満

一般2 2割

【世帯内の被保険者が1人の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人

【世帯内の被保険者が2人以上の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人と、その同世帯の人

一般1

1割

他の区分に該当しない人

低所得2

1割

世帯全員が住民税非課税の人

低所得1

1割

世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人

 

 

医療機関で支払う一部負担金の上限額
適用区分 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

住民税課税所得
所得金額

690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
〈140,100円〉

現役並み所得者2

住民税課税所得
所得金額

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉

現役並み所得者1

住民税課税所得
所得金額

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉

一般2

住民税課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上など

18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限額144,000円)*医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する

57,600円
〈44,400円〉

一般1

他の区分に該当しない人

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円
〈44,400円〉

低所得2

住民税非課税世帯

8,000円 24,600円

低所得1

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

8,000円 15,000円

*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。

*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。

 

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日から保険証は発行されなくなります。

令和6年12月2日以降は、保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。

マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。医療を受ける際に提示してください。

マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。

12月2日時点でお手元にある有効な保険証は12月2日以降も最長令和7年7月31日まで使用可能です。

引き続きご使用ください。捨ててしまわないようご注意ください。

令和6年12月2日以降「廃止」するもの

・保険証

・減額認定証

・限度額認定証

令和6年12月2日以降に随時「交付」するもの

・資格確認書(すでに認定証をお持ちの方は認定証情報も記載します)

・特定疾病受領証(現行どおり)

 

マイナ保険証については、下記ページをご確認ください。

マイナ保険証をご利用ください

 

 

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3307
ファックス:054-645-3055

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年07月05日