監査について
監査委員の仕事
監査委員は、地方自治法と地方公営企業法により定められた権限に基づいて予算の執行、収入、支出、契約、現金及び基金の出納保管、財産管理等の財務に関する事務並びに経営に係る事業管理が適正かつ効率的に行われているか、最少の経費で最大の効果をあげるよう努めているか等を主眼において監査、検査及び審査 を行っています。
監査委員
監査委員の選任については、人格が高潔で市の財務や行政運営に優れた識見をもつ者及び市議会議員の中から議会の同意を得て市長が選任します。
定数
識見監査委員(代表監査委員)1名
議会選任監査委員1名
任期
識見監査委員4年
議会選任監査委員 議員の任期
区分 | 勤務形態 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
識見監査委員 | 非常勤 | 鈴木 正和 | 令和4年4月1日 | 代表監査委員 |
議選監査委員 | 非常勤 | 増田 克彦 | 令和6年6月1日 |
監査基準
監査等の種類
監査
定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎年期日を定めて各課、小中学校の財務監査を計画的に行います。監査は、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券等の出納保管、財産管理等の財務に関する事務並びに経営に係る事業管理が適正かつ効率的に行われているか、最少の経費で最大の効果をあげるよう執行されているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点から実施します。また、この定期監査の一環として市が施工する工事の技術的な事項については、専門の技術士に調査委託をし、工事監査を実施しています。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要あると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要あると認めるときに、事務処理や行政運営が合理的かつ効率的に行われているかについて監査するものです。
直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が事務の執行について、監査委員に監査を請求するものです。
議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
市議会が事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求するものです。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長が事務の執行について監査委員に監査を求めるものです。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等の財政的援助を与えている団体や公の施設の指定管理者の出納その他の事務について監査するものです。年2~3団体の監査を実施しています。
住民監査請求(地方自治法第242条)
住民の方が、執行機関(市長、委員会、委員)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書類を添えて、その行為のあった日または終わった日から原則1年以内に監査委員に対し監査を求め必要な措置を講じるよう求めるものです。
審査
決算審査(地方自治法第233条第2項)
一般会計・特別会計
市長は毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、意見を提出しています。
公営企業会計(病院事業会計・水道事業会計・下水道事業会計)(地方公営企業法第30条第2項)
市長は毎会計年度、決算、証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、意見を提出しています。
基金の運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用が適正かつ効率的な執行がなされているか審査するものです。
一般会計等財政健全化審査・公営企業会計経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法等22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を行い、意見を提出しています。
検査
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査することとされています。監査委員は、会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握する検査をしています。
お問い合わせ
監査委員事務局
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3257
ファックス:054-643-3604
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年05月20日