犬を飼うときには

犬を飼うときのマナー

犬やねこなどのペットは私達の生活に潤いを与えてくれますが、糞尿の処理など、飼い方によっては近隣とのトラブルのもとになる場合もあります。マナーを守って飼わなければ、飼い主にしてみれば大切なペットであっても、他の人には迷惑に思われてしまう場合があります。飼い主だけではなく、ご近所にも愛される飼い方をお願いします。

散歩中のフンの始末

フンの放置は、藤枝市まちをきれいにする条例で禁止されています。フンを道路脇・側溝・草むら・他人の田畑に捨てる等の行為は絶対にしないでください。

放し飼い禁止

藤枝市飼い犬条例によって犬の放し飼いは禁止されています。散歩の際も必ずリードをつけてください。

無駄吠え防止

番犬として犬を飼っている場合も、犬がみだりに吠えてご近所の迷惑にならないようにしつけてください。
ご近所の人すべてが、犬が好きだとは限りません。犬が好きでない方からも理解が得られるよう、最低限のルールとマナーは守りましょう。

こんなときの各種手続き

狂犬病予防法の特例制度

令和5年4月1日から、藤枝市では、マイクロチップを装着した犬の情報を環境大臣指定登録機関に、登録・変更登録した場合、狂犬病予防法に基づく登録等の手続きが不要となります。

参照先

環境省データベース: 犬と猫のマイクロチップ情報登録(サイト)

犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

犬を飼うとき

マイクロチップを装着し、環境省のデータベース(犬と猫の情報登録、環境大臣指定登録機関)に登録した場合は、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます。

藤枝市では、令和5年4月1日以降に登録した情報が環境省より通知されますので、令和5年4月以降に情報登録等を行った場合は、市の窓口での登録手続きは必要ありません。

【環境省データベースでの手続きにより窓口での手続きが不要となるもの】

1.犬の登録申請 2.住所・所有者などの変更 3.死亡届

【引き続き、窓口での手続きが必要なもの】

狂犬病予防注射済証を交付された時の、注射済票交付手続き

 

マイクロチップを装着していない場合や、環境省データベースに登録していない場合は、今まで通り市の窓口で登録手続きが必要です。

犬を飼うときは、取得した日から30日以内に犬の登録が義務づけられています。子犬を飼い始めた方の場合は生後90日を過ぎてから30日以内に登録をしてください


窓 口:生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所
持ち物:登録手数料 3,000円

愛犬手帳・飼い犬門標・登録鑑札を交付します。鑑札は犬の首輪につけてください。

犬を譲り受けたとき

生後90日を過ぎた犬を他人から譲り受けた場合は、前所有者の登録状況を確認して、登録済であれば所有者の変更届の提出を、未登録であれば、新規登録をしてください。

窓 口:生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所
持ち物:登録手数料3,000円(未登録の場合)

  • 前所有者の持っていた愛犬手帳・鑑札(登録がある場合)

マイクロチップを装着している場合は、犬と一緒に譲り受けた登録証明書より、環境省データベースで所有者変更のお手続きをお願いします(変更登録の手数料あり)。情報登録等の変更を行った場合は、市の窓口での変更手続きは不要です。

 

登録鑑札を紛失してしまったとき

鑑札の再交付を受けてください。再交付は生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所で行っています。
持ち物:愛犬手帳・再交付手数料1,600円

愛犬手帳を紛失してしまったとき

生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所で再発行をしています。再発行は無料で行っています。

愛犬手帳がほしいとき

マイクロチップを鑑札としてみなされた方で、愛犬手帳を御希望の場合は、生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所で交付します。

持ち物:マイクロチップ番号や登録内容が確認できるもの(登録証明書等)

犬を他人に譲るとき

犬を他人に譲るときは、愛犬手帳・鑑札・注射済票を新しい飼い主に渡して下さい。新しい飼い主には居住地の市区町村に所有者の変更届を出すようにお願いしてください。

マイクロチップを装着している場合は、犬と一緒に登録証明書の譲り渡しを行い、新しい飼い主に環境省データベースの変更手続きを依頼してください(変更登録の手数料あり)。新しい飼い主は藤枝市以外の場合は、居住地の市区町村に所有者の変更届が必要かどうかお問合せ下さい。

引越しをしたとき

市内に引越したときは、生活環境課(藤枝市役所南館)もしくは、岡部支所へ、市外に引越したときは引越した先の市区町村へ、すでに藤枝市で登録済みである旨を伝えて住所の変更届を提出してください。
持ち物:愛犬手帳・鑑札
市外から引っ越してきた場合は、手続きが必要です。前に住んでいた市町村の鑑札・手帳(ある場合)を持参し、生活環境課の窓口で手続きをお願いします。

マイクロチップを装着している場合は、環境省データベースで所有者住所と犬の住所の変更のお手続きをお願いします。情報登録等の変更を行った場合は、市の窓口での変更手続きは不要です。

飼い主の氏名が変わったとき

生活環境課(藤枝市役所南館)もしくは、岡部支所へ所有者の氏名変更届を提出してください。
持ち物:愛犬手帳

マイクロチップを装着している場合は、環境省データベースで所有者氏名の変更のお手続きをお願いします。情報登録等の変更を行った場合は、市の窓口での変更手続きは不要です。

犬がいなくなったとき

いなくなった日から3日以内に、生活環境課と中部保健所(電話 054-644-9283)、藤枝警察署(電話 054-641-0110)、周辺市町へ連絡をしてください。また、見つかった場合も連絡をお願いします。
毎年多くの迷い犬が保健所に保護されています。犬には必ず登録鑑札をつけてください。万が一いなくなってしまっても鑑札がついていれば飼い主の元に戻る可能性が高くなります。

令和4年6月1日より、犬や猫がマイクロチップを装着している場合、環境省指定登録機関にマイクロチップ情報登録が飼い主の義務となっています。民間の登録データベースで登録の場合は、環境省指定登録機関での登録をお願いします。

犬が死んだとき

焼津の斎場会館(電話 054-629-1501)で火葬ができます。友引以外の日の午前9時~正午に搬入してください。犬はビニール袋に入れた後に段ボール等の箱に入れてください。犬の死亡届は斎場で提出ができます。(焼津の斎場以外で火葬・埋葬する場合は生活環境課・岡部支所に死亡届を提出してください。藤枝市オンライン手続きの「犬の死亡届」からも申請できます。)
持ち物:愛犬手帳・登録鑑札・注射済票(紛失した場合は必要ありません)・印鑑・手数料3,890円

藤枝市オンライン手続き(LoGoフォーム):犬の死亡届出

 

マイクロチップを装着している場合は、環境省データベースで死亡届のお手続きをお願いします。情報登録等の変更を行った場合は、市の窓口での変更手続きは不要です。

飼い犬が人を咬んでしまったとき

生活環境課と中部保健所(電話 054-644-9283)に連絡し、届出をしてください。人を咬んだ犬を処分しなくてはならないという事はありません。今後このような事故が起こらないような対策の指導等を行います。

犬が欲しい・譲りたいとき

文化センターに「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を設置しています。譲りたい場合は、譲りたい人の連絡先・種類などを記入した伝言票を掲示してください。犬を飼い言板」を設置しています。譲りたい人は掲示板を見て、伝言票の連絡先に直接交渉してください。

お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
ファックス:054-631-9083

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更新日:2022年05月01日