犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

犬の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市が国に提供を求めた場合、国が市に情報を通知し、通知を受けた市では、狂犬病予防法に基づく「犬の登録」の申請があったとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が始まりました。本市は令和5年4月1日からこの特例制度を適用します。

令和5年4月1日以降に犬の所有者が国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録等することにより、国から本市に情報が通知され、本市ではこれらの情報を基に登録を行うため、市での手続きが原則不要となります。

従来の犬の登録

生活環境課または岡部支所の窓口で、犬の所有者が犬の登録(登録手数料3,000円)をし、犬の鑑札の交付を受けます。

犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、市町村で飼い犬登録することが義務づけられています。

登録制度による登録のイメージ

特例制度による登録のイメージ図

犬の所有者が指定登録機関にマイクロチップ情報を登録
(動物愛護法の登録義務+狂犬病予防法の登録義務の同時手続き)

その情報を指定登録機関から市役所に通知(特例通知)

通知された情報を基に市の犬の登録管理システムに登録

犬と猫のマイクロチップ情報登録QRコード

犬と猫のマイクロチップ情報登録(サイト)

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

https://reg.mc.env.go.jp/

現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続きをご確認ください

狂犬病予防法に基づく本市への犬の登録がお済でない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体にのみ登録している場合や、指定登録機関に令和5年3月31日以前に登録等を行った場合は、生活環境課の窓口で登録申請を行っていただく必要があります。マイクロチップ装着証明書をご持参ください。

マイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録手続きの詳細については、指定登録機関にお問合せください。

必要な手続き確認のためのチャート

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  1. 生活環境課・岡部支所窓口で登録してください。なお、マイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、市での手続きは不要です。

  2. 指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要(義務)があります。必ず手続きをお願いします。登録にはマクロチップ識別番号証明書が必要です。

  3. 前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取って、指定登録機関でマイクロチップ情報の変更登録をしてください。

  4. 指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要(義務)があります。必ず手続きをお願いします。

  5. 令和5年3月31日までに登録した場合は、マイクロチップ登録証明書を持参して、生活環境課・岡部支所窓口で手続きをしてください。

  6. 特例通知により、手続き完了しています。

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お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
ファックス:054-631-9083

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更新日:2023年03月01日