藤枝市戸別収集事業について
ごみ出しでお困りの高齢者世帯などを支援します。
事業の概要
藤枝市戸別収集事業は、家庭ごみをごみステーションなどに出すことが困難な高齢者や障がい者の方を対象に、市職員が直接、ご自宅の玄関先に出向いて、ごみを収集します。
ごみの収集は週1回の水曜日で、市で収集している全てのごみを収集します。
また、キャンセルの連絡が無く、ごみが出されていない場合には、呼び鈴や声かけによる安否確認も行います。
利用できる方
この事業を利用できるのは、次の(1)、(2)のいずれの条件も満たす世帯です。
(1)自ら家庭ごみをごみステーションなどに出すことができず、かつ、親族や近隣の住民、施設の職員、その他の支援員の協力が得られない世帯。
(2)全員が次の全てに該当する世帯。
・藤枝市にお住まいで住民票がある
・世帯全員が住民税非課税である
・世帯全員が以下のいずれかに該当する
1) 65歳以上の高齢者で、介護保険制度の要介護2以上の認定を受けている
2) 18歳以上の障がい者で、次のいずれかに該当する
・身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級(肢体不自由又は視覚障害者)
・療育手帳の交付を受け、障害の程度が重度
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級
注意:上記(2)の条件を満たさない場合でも、(2)と同等以上の状態であると認められる場合には利用可能な場合がありますので、事前にご相談ください。
ごみの収集について
この事業で収集するごみは、市で収集している全てのごみが対象です。
収集するごみ |
収集日 |
収集場所 |
燃やすごみ 容器包装プラスチック 木くず・剪定枝 紙類 資源・不燃ごみ |
毎週水曜日 (祝日も含む) |
玄関先等の指定された場所 |
注意:年末年始(12月29日から1月3日)は収集を行いません。
ごみの分別をお願いします。分別の方法は、「ごみ分別ガイドブック」などでご確認ください。
ごみを排出するときには、ふた付きの容器などに入れ、周辺の環境保全への配慮をお願いします。
大型ごみ(最大の一辺の長さが50センチメートル以上のごみ)は、収集日の1週間前までに生活環境課へ連絡をお願いします。
利用料について
『無料』です。
申請手続きについて
(1)利用申請書の提出
以下の書類を生活環境課(藤枝市岡出山2-15-25市役所南館3階)に直接ご提出ください。(郵送不可)
1.藤枝市戸別収集利用申請書(第1号様式)
★申請書が必要な方は生活環境課までご連絡ください★
★このページの最後からもダウンロードできます★
申請書への記載が困難な方は、代理人が記載して代理提出することができます。
2.介護保険被保険者証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
(2)審査・現況調査
申請書を確認した後、ご自宅に伺って申請者及びご家族などと面談し、収集可否決定のための現況調査を実施します。
現況調査には第三者(代理申請の場合は代理人)の立会いをお願いします。
現況調査では以下の内容を確認させていただきます。
・申請した理由(健康状態など)
・現在、家庭ごみをどのように出しているか
・収集を希望するごみの種類(全種類、大型ごみ など)
・1回当たりの家庭ごみの量はどれくらいか
・戸別収集を利用する際の収集場所(玄関前、門扉付近 など)
・収集頻度(毎週、隔週、第○水曜日と第△水曜日のみ など)
・世帯状況(同居人など)
など
(3)個別収集の開始
収集の決定は、生活環境課から「藤枝市戸別収集決定通知書(第3号様式)」を送付します。決定通知書に記載された利用開始年月日から戸別収集を開始します。
申請書類は以下からダウンロードできます。
更新日:2021年01月01日