後期高齢者医療の資格確認書が変わります
75歳以上の人(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を含む)が使用している後期高齢者医療の資格確認書(または保険証)は、7月31日が有効期限となっています。
8月からの新しい資格確認書は「オレンジ色」
8月1日から翌年7月31日までの資格確認書は7月末までに黄色の封筒で郵送します。
8月からの資格確認書の色は「オレンジ色」になります。
「オレンジ色」の資格確認書が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・負担割合(1割、2割、3割)等をご確認ください。
医療機関などで支払う一部負担金の割合は、令和6年中の住民税の課税所得に応じて判定します。
※令和6年12月2日に従来の保険証は廃止され、マイナ保険証に移行しましたが、後期高齢者医療制度に加入している皆さんには、マイナ保険証の有無に関わらず、令和8年7月31日まで有効な資格確認書を郵送します。(令和8年8月1日以降の運用は未定です。)
減額認定証・限度額適用認定証は資格確認書に一本化されました
1割負担の低所得1・2の人に交付していた「限度額適用・標準負担額減額認定証」および3割負担の現役並1・2の人に交付していた「限度額適用認定証」も保険証と同様に廃止され、資格確認書に限度区分が併記されるようになりました。(併記には申請が必要です。)
現在認定証の交付を受けている人(または区分が併記された資格確認書の交付を受けている人)には、区分が併記された資格確認書を郵送します。(申請の必要はありません。)
- 8月になっても資格確認書が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
- 期限切れの資格確認書(保険証)や認定証は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
- 7月31日までは緑色の資格確認書(保険証)が有効ですので、廃棄されないようにご注意ください。
区分 | 一部負担金の割合 | 判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 1・2・3 |
3割 |
1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者 2.上記(1)と同じ世帯の被保険者 申請により1割負担となる場合 |
一般2 | 2割 |
【世帯内の被保険者が1人の場合】 住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人 【世帯内の被保険者が2人以上の場合】 住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人と、その同世帯の人 |
一般1 |
1割 |
他の区分に該当しない人 |
低所得2 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税の人 |
低所得1 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人 |
適用区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
現役並み所得者2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
|
現役並み所得者1 住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
|
一般2 住民税課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上など |
18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%(※1))の低い方を適用(年間上限額144,000円)*医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する |
57,600円 〈44,400円〉 |
一般1 他の区分に該当しない人 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
低所得2 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 15,000円 |
※1 令和7年10月1日以降は、18,000円が自己負担限度額となります。
※2 令和7年7月31日までは800,000円。
*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。
*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
更新日:2025年07月04日