藤枝市立地適正化計画に係る届出制度について

届出制度について

本計画では、都市再生特別措置法に基づく「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「都市機能誘導施設」の設定をしています。本計画の策定及び公表に伴い、「居住誘導区域」の外で3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で、「都市機能誘導施設」を有する建築物を新築しようとする場合、「都市機能誘導区域」内で、「都市機能誘導施設」を有する建築物を休止又は廃止する場合は、着手の30日前までに市への届出が義務付けられます。

藤枝市立地適正化計画で定める居住誘導区域と都市機能誘導区域

居住誘導区域及び都市機能誘導区域は、下記の図及び届出に関する手引きの3ページ、17ページでご確認ください。

また、区域の詳細については、都市政策課まで問い合わせください。

届出対象行為

居住誘導区域外における届出対象行為

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの

建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域内外における届出対象行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

開発行為以外

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
  4. 都市機能誘導区域内において、誘導施設を有する建築物を休止又は廃止する場合

誘導施設の一覧については、計画書(68ページ、69ページ)及び届出に関する手引き(17ページ)をご覧ください。

届出に関する手引き(届出書は2部提出)

届出制度開始年月日

平成30年3月20日

注意:都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出に関しては

平成30年7月15日から

居住誘導区域外における届出書様式

都市機能誘導区域外における届出書様式

都市機能誘導区域内における届出様式

お問い合わせ

都市政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3373
ファックス:054-643-3280

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更新日:2018年07月15日