【新築住宅を購入した40歳未満の夫婦が対象】仲良し夫婦移住定住促進事業

藤枝市は、仲良し夫婦が藤枝市内で新築住宅を取得した際の費用について、最大100万円の補助金制度を実施しています。

仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金リーフレット(PDFファイル:734.2KB)

・仲良し夫婦

子どものいない夫婦で、それぞれの年齢が40歳未満である夫婦を指します。令和6年度から、結婚後3年以内の夫婦であることを要しなくなりました。

・新築住宅

藤枝市内の人の居住の用に供したことのない一戸建て住宅やマンションの一戸のうち、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものを指します。建設工事完了の日は、検査済証の発行日にて判断します。なお、建売の新築住宅を購入した場合、不動産売買契約を建設工事完了の日から1年以内に締結している必要があります。

 

新築住宅取得事業(取得費用についての補助事業)

新築住宅取得事業とは、新築住宅を建設または購入した仲良し夫婦が、取得した新築住宅を住所とすること(住民票を異動すること)をいいます。

・主な要件

1 仲良し夫婦が、新築住宅を建設または購入したこと。

2 新築住宅を住所とすること。

・補助対象経費

新築住宅の建設または購入に要した経費

工事請負契約額(注文住宅の場合)または不動産売買契約額(建売住宅の場合または分譲マンションの場合)を指します。

・補助率

2分の1

・補助上限額

市外から転入した仲良し夫婦 50万円

市内で転居した仲良し夫婦 30万円

市外と市内のいずれに該当するかは、新築住宅に住民票を異動する直前の申請者の住民票上の住所地で判断します。

実態としては、藤枝市外で生活していた場合であっても、住民票上の住所地が、藤枝市内のままであったときは、市内の仲良し夫婦として扱います。

新築住宅移転事業(引越費用についての補助事業)

新築住宅移転事業とは、新築住宅取得事業の対象となった新築住宅に、藤枝市外の住所から移転することをいいます。なお、藤枝市外に該当するかの判断は、新築住宅取得事業と同様に、新築住宅に住民票を異動する直前の住所地で判断します。

・主な要件

1 仲良し夫婦が、新築住宅を購入したこと。

2 藤枝市外を住所としていたこと。

3 当該藤枝市外の住所から新築住宅への移転であること。

・補助対象経費

新築住宅への移転に要した経費

新築住宅への移転の際に利用した引越業者へ支払った費用や、引越しの際に利用したレンタカーの借上料(燃料費は除きます。)を指します。

ただし、上記の費用の中に、エアコン等の家電製品の新調代や不用品の処分代が含まれている場合、これを除いた額を補助対象経費とします。

・補助率

2分の1

・補助上限額

50万円

申請期限

住民票の異動の後1年を経過した日が属する月の末日まで

例 令和6年4月15日に住民票を異動した場合は、令和7年4月30日が申請期限となります。

ただし、翌年度以降の補助金事業の継続を保証するものではありません。また、補助金事業の予算には限りがあります。要件に適合する場合は、申請期限にかかわらず、お早めに申請することをおすすめします。

注意事項等

・補助金の申請者は、新築工事請負契約者(注文住宅の場合)や不動産売買契約者(建売住宅や分譲マンションの場合)となります。

・「住宅」とは、一戸の建物の中に台所、トイレ、浴室の3つの設備を全て備えたものをいいます。これらの設備のうち一つでも備えていない場合、「住宅」には当たらず、補助対象とはなりません。

・店舗併用住宅であるときは、店舗部分の床面積が建物全体の床面積の半数を超えない場合に限り、補助対象となります。

・補助金は、予算の範囲内で交付いたします。予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。

・補助金の交付回数は、事業ごと1世帯当たり1回限りです。

・市の実施している他の補助金の交付の対象となっている経費は、この補助金の補助対象経費に含めることはできません。ただし、浄化槽や蓄電池等の住宅の一部の設備等の設置に関する補助金とは併用可能です。

申請様式等

添付書類

申請には申請書と新築住宅レポートに加え、要件の確認のため契約書の写しなどの添付書類の提出が必要となります。

必要となる添付書類は、次の一覧をご確認ください。

提出書類一覧(Wordファイル:18.5KB)

提出書類一覧(PDFファイル:137.7KB)

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2024年04月15日