【新築住宅を購入した18歳以下のお子様がいる世帯が対象】子育てファミリー移住定住促進事業費補助金
藤枝市は、子育てファミリーが藤枝市内で新築住宅を取得した際の費用について、最大130万円の補助金制度を実施しています。
子育てファミリー移住定住促進事業費補助金リーフレット(PDFファイル:551.2KB)
・子育てファミリー
申請日が属する年度の末日時点で満18歳以下の子ども(胎児を含みます。)及びその親からなる世帯を指します。
・新築住宅
藤枝市内の人の居住の用に供したことのない一戸建て住宅やマンションの一戸のうち、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものを指します。建設工事完了の日は、検査済証の発行日にて判断します。なお、建売の新築住宅を購入した場合、不動産売買契約を建設工事完了の日から1年以内に締結している必要があります。
令和6年度から、申請手続に係る負担を軽減するため、オンライン申請を導入しました。是非ご利用ください。
新築住宅取得事業(取得費用についての補助事業)
新築住宅取得事業とは、新築住宅を建設または購入した子育てファミリーが、取得した新築住宅を住所とすること(住民票を異動すること)をいいます。
・主な要件
1 子育てファミリーが、新築住宅を建設または購入したこと。
2 新築住宅を住所とすること。
・補助対象経費
新築住宅の建設または購入に要した経費
工事請負契約額(注文住宅の場合)または不動産売買契約額(建売住宅の場合または分譲マンションの場合)を指します。
・補助率
2分の1
・補助上限額
市外から転入した子育てファミリー 50万円
市内で転居した子育てファミリー 30万円
市外と市内のいずれに該当するかは、新築住宅に住民票の異動する直前の住民票上の住所地で判断します。
実態としては、藤枝市外で生活していた場合であっても、住民票上の住所地が藤枝市内のままであったときは、市内の子育てファミリーとして扱います。
三世代同居・近居加算(新築住宅取得事業についての加算要素)
子育てファミリーが、子育てファミリーの親世代(申請者かその配偶者の父母)と新築住宅で同居または近居した際に、新築住宅取得事業の補助上限額に30万円(上限)を加算し、補助金を交付します。
・近居
新築住宅と親世代の住宅が同一小学校区または直線距離でおおむね1km以内に所在することをいいます。
新築住宅移転事業(引越費用についての補助事業)
新築住宅移転事業とは、新築住宅取得事業の対象となった新築住宅に、藤枝市外の住所から移転することをいいます。なお、藤枝市外に該当するかの判断は、新築住宅取得事業と同様に、新築住宅に住民票を異動する直前の住所地で判断します。
・主な要件
1 子育てファミリーが、新築住宅を購入したこと。
2 藤枝市外を住所としていたこと。
3 当該藤枝市外の住所から新築住宅への移転であること。
・補助対象経費
新築住宅への移転に要した経費
新築住宅への移転の際に利用した引越業者へ支払った費用や、引越しの際に利用したレンタカーの借上料(燃料費は除きます。)を指します。
ただし、上記の費用の中に、エアコン等の家電の新調代や不用品の処分代が含まれている場合、これを除いた額を補助対象経費とします。
・補助率
2分の1
・補助上限額
50万円
申請期限
住民票の異動の後、住民票の異動日から1年を経過した日が属する月の末日まで
例 令和6年4月15日に住民票を異動した場合は、令和7年4月30日が申請期限となります。
ただし、翌年度以降の補助金事業の継続を保証するものではありません。また、補助金事業の予算には限りがあります。要件に適合する場合は、申請期限にかかわらず、お早めに申請することをおすすめします。
注意事項等
・補助金の申請者は、新築工事請負契約者(注文住宅の場合)や不動産売買契約者(建売住宅や分譲マンションの場合)となります。
・「住宅」とは、一戸の建物の中に台所、トイレ、浴室の3つの設備を全て備えたものをいいます。これらの設備のうち一つでも備えていない場合、「住宅」には当たらず、補助対象とはなりません。
・店舗併用住宅であるときは、店舗部分の床面積が建物全体の床面積の半数を超えない場合に限り、補助対象となります。
・補助金は、予算の範囲内で交付いたします。予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。
・補助金の交付回数は、事業ごと1世帯当たり1回限りです。
・市の実施ている他の補助金の交付の対象となっている経費は、この補助金の補助対象経費に含めることはできません。ただし、浄化槽や蓄電池等の住宅の一部の設備等の設置に関する補助金とは併用可能です。
申請書様式など
必須の書類
・新築住宅レポート(第2号様式)(Wordファイル:21.7KB)
・新築住宅レポート(第2号様式)(PDFファイル:91.1KB))
新築住宅に住民票を異動する直前の住所が藤枝市内の場合にのみ、必要な書類
・藤枝市税を滞納していない旨の誓約書(Wordファイル:13.6KB)
・藤枝市税を滞納していない旨の誓約書(PDFファイル:81.2KB)
誓約書に代え、完納証明書や非課税証明書を提出する場合は不要です。
添付書類
申請には申請書と新築住宅レポートに加え、要件の確認のため契約書の写しなどの添付書類の提出が必要となります。
必要となる書類は、次の一覧をご確認ください。
オンライン申請
令和6年度より、スマホやご自宅のパソコンから補助金のオンライン申請をすることが可能となりました。是非ご利用ください。
オンライン申請の仕方は、こちら(PDFファイル:758.3KB)をご確認ください。
お問い合わせ
住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
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更新日:2023年04月03日