「藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例」について
墓地等を経営しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)」並びに「藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例 (以下「条例」という。)」の規定により、市長の許可を受けなければなりません。
この条例では、「墓埋法」、「墓地経営、管理の指針について(平成12年生衛発第1764号厚生省通知)」及び関係法令等に基づき、市民の宗教的感情に配慮し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正な墓地等の経営が行われるよう、許可基準を定めると共に、経営許可を受けようとする場合は、近隣住民等の理解を得る努力を求め、墓地等の設置及び管理が支障なく行われるよう、許可申請を行う前に市長との事前協議及び近隣住民等に対する説明会の実施を定めています。
また、墓地等の変更及び廃止を行う場合も、市長の許可が必要となりますので、事前にご相談ください。
墓地等の経営許可手続き
藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例第4条の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする場合は、下記の手続きにより「墓地等経営許可申請書」を市長に提出してください。
手続きの流れ
市長との事前協議
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標識の設置
(申請予定日の90日前までに行ってください)
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説明会の開催等
(申請予定日の60日前までに行ってください)
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経営許可申請書の提出
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経営許可書の交付
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工事完了届の提出
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工事完了検査
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経営開始
説明会の開催等は、墓地等の予定地から半径100メートル以内の土地所有者及び使用者を対象に行うこととする。
設置場所の基準
- 経営しようとするものが所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
- 飲料水を汚染する恐れがなく、地すべり、出水等災害のない場所で、市内に存 する管理事務所から概ね5キロメートル以内にあること。
- 納骨堂は、礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。
構造設備の基準
墓地
- 墓地と隣接する敷地との間に緑地等の緩衝帯を設けること。
- 境界には障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
- アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上の通路を設けること。
- 雨水、汚水が滞留しないように適当な排水炉を設けること。
- ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場を設けること。
納骨堂
- 構造は、耐火構造とし、設備は不燃材料を用いること。
- 施錠ができる構造で、必要な換気設備を設けること。
火葬場
- 境界には障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
- 出入口には門扉を設けること。
- 火葬炉には、十分な能力を有する防じん及び防臭の装置を設けること。
- 収骨室及び遺体保管室を設けること。
- 収骨容器等を保管するする施設、残灰庫を設けること。
- 管理事務所、待合室、便所を設けること。
墓地等の廃止手続き
藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例第4条の規定により、墓地等を廃止する場合は、下記の手続きにより「墓地等廃止許可申請書」を市長に提出してください。
なお、改葬を必要とする場合は、改葬許可書の写し又は改葬が完了したことを証する書類を添付してください。
手続きの流れ
廃止許可申請書の提出
(改葬が必要な場合は、改葬の手続きを事前にお願いします。)
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許可書の交付
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墓地等の廃止
藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例外部リンク
藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例施行規則外部リンク
更新日:2018年10月07日