藤枝市生垣づくり補助金について

補助の対象

藤枝市内に居住する個人が新たに生垣を設置する場合

  1. 生垣を新設する場合
  2. 新設する生垣にフェンスを併設する場合

補助する生垣の条件

1.生垣は住宅用地の周囲に設置され、その生垣が2メートル以上であること。

2.植栽本数は、1メートル当り2本以上であること。

3.外部から眺望できる樹木の高さは、0.8メートル以上であること。

4.建築後退線、事業許可道路予定線等より住宅側に作るものであること。

5.イブキ類、ビャクシン類等(カイズカイブキ、ハイビャクシン、玉イブキ、ネズなど)の樹木はナシの赤星病の発生防止のため補助の対象になりません。

6.既設の生垣から、新たに他の樹木の樹種転換は補助の対象になりません。ただし、イブキ類、ビャクシン類等の樹木、または枯損樹木の樹種転換については、上記の条件を満たす場合は、この限りではありません。

7.当該生垣づくりについて、区画整理事業などで移設補償を受けている場合又は、他の補助事業を受けている場合は、補助の対象にはなりません。

8.市税等滞納がないこと。

補助金の額

  1. 樹木購入費の2/3以内で限度額は333,000円
  2. フェンスを併設する場合は、経費の2/3以内で上記の補助と合算して限度額333,000円

申請時の提出書類

補助金交付申請書(第1号様式)

事業計画書(第1号様式その2)

申請参考書式(計画図、位置図又は案内図)

施工前の配置図及び写真

施工に要する費用の見積書の写し

(樹木単価がわかるもの…1本単価・高さ)

ブロック塀を取り壊す場合は撤去する塀の内容(材質・段数・長さ)がわかるもの

施工完了後の提出書類

以下の書類で、実績報告書、完了写真、請求書または領収書の写しについては

必ず施工完了から30日以内又は申請年度の3月31日のどちらか早い日までに提出すること。

生垣づくり実績報告書

完了写真

請求書または領収書の写し

施工を依頼した業者又は購入した店舗に依頼して用意してください。

樹種の単価、本数、高さが記載されていることを確認してください。

補助金交付請求書

報告書提出後、補助金額が確定されましたら請求書をご用意ください。

円滑な手続きのため、報告時にあらかじめ準備を進めるようお願いします。

振込間違い防止のため、通帳の表紙又は1ページ目のコピー(番号確認ができるもの)

をご用意ください。

その他市長が必要と認めた書類

注意事項

  • 生垣は、公道に葉や枝が出ないようにしてください。(植木は成長し、枝葉が繁ることを考慮し植栽願います。)
  • 生垣設置後の申請は補助の対象になりません。なお、ブロック塀を取り壊し生垣を設置する場合、ブロック塀を取り壊す前に申請をしてください。
  • 生垣設置前の写真を申請書と一緒に、花と緑の課へ提出してください。

お問い合わせ

花と緑の課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3487
ファックス:054-643-3280

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更新日:2022年06月01日