定額減税調整給付金(不足額給付)について
令和6年度に定額減税(納税者本人及び扶養親族(国内居住者に限る)1人当たり所得税3万円、個人住民税所得割1万円)がしきれないと見込まれる方へ給付した当初調整給付金の支給額に不足が生じた人などに対して、不足額給付を行います。
対象となる方へは、8月下旬に通知をお送りいたします。
ご自身が対象となるか確認される方は、フローチャートを参考にしてください。
確認される際は、令和6年分の所得税額・扶養人数・合計所得金額がわかる書類(令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書など)、令和6年度分の個人住民税所得割額、扶養人数、合計所得金額等がわかる書類(令和6年度個人住民税の納税通知書、令和6年度分個人住民税申告書または令和5年分所得税の源泉徴収票または確定申告書など)をお手元にご用意いただき、フローチャートをご覧ください。
支給のお知らせを8月22日付で送付いたしました。
支給要件確認書については8月29日に発送いたします。
送付書類についてはこちらをご確認ください。
不足額給付の対象について
【不足額給付I】
令和7年1月1日時点で藤枝市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)のうち、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後の 本来給付されるべき額(B)と令和5年分所得等をもとにした「令和6年分推計所得税額」および令和6年度個人住民税所得割額を用いて算定した調整給付額(A)との間で差額(不足)が生じた納税義務者の方が対象となります。

※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※所得税及び住民税の両方とも定額減税が適応されない非課税の方は対象外となります。
■対象となりうる例
・令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少
・結婚やこどもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加
・新規就職等により、令和6年度分所得税が発生
・調整給付後に税額が変更され、令和6年度の個人住民税所得割額が減少
【不足額給付II】
以下の要件の全てを満たす人が対象となります。
〇令和6年所得税・令和6年個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円である
〇所得金額48万円を超える人や青色事業専従者・事業専従者(白色)など、税制度上、扶養親族の対象外である
〇低所得世帯向け給付(※)を受給した世帯の世帯主・世帯員でない
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
※令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
支給額について
【不足額給付I】に該当する方
本来給付されるべき金額(注1)から当初調整給付金を差し引きした額を支給します。
(注1)本来給付されるべき金額=(ア)と(イ)の合算
(ア)所得税分の定額減税しきれない額(※0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(注2)(※0円以下の場合は0)
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(注2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更生・扶養更生等がない場合金額に変更はありません。
【不足額給付II】に該当する方
1万円~4万円が支払われます。
一人当たり原則4万円を支給します。ただし、令和6年中に国外から転入した方は3万円支給します。
税制度上「扶養親族等」対象外となった年が令和5年度のみの方は、1万円を支給します。
税制度上「扶養親族等」対象外となった年が令和6年度のみの方は、3万円から当初調整給付金(本人分もしくは扶養親族分として受けた額)を差し引いた額を支給します。
申請手続きについて
対象となる方には次のいずれかの書類を送付します。届いた書類によりお手続きが異なりますので、お手元に届いた書類をよくご確認ください。

(1)「支給のお知らせ」が届いた方
原則手続きは不要で、9月25日(木曜日)にお振込み予定です。
ただし下記事項に該当する方は、9月10日(水曜日)までにコールセンターまでご連絡ください。
・本給付金の受給を辞退する場合
・振込口座を変更する場合
・不足額給付の支給額及び算出式の各数値に相違があると考えられる場合
(2)「支給要件確認書」が届いた方
確認書に記載の申し込みフォームから電子申請するか、確認書に必要事項をご記入の上同封の返信用封筒でご返送ください。市が申請を受理してから約4週間でお振込みとなります。
電子申請は申請情報が郵便申請よりも早く市へ到達するため、支給時期が早まります。ぜひご活用ください。
※対象となる方の中には、市が課税情報等から確認しても把握できない方もいます。その場合、対象の方からコールセンター(0570-012-812)へ連絡いただき、申請の手続き等が必要になります。
定額減税調整給付金(不足額給付)申請相談会について
令和7年度1月1日時点で市内に住民登録がある方で、令和6年1月2日以降に転入した方や、不足額給付IIの対象になる方の内、8月下旬に送付する不足額給付の通知書、確認書および申請書が届かない方を対象としています。
【とき】
9月 9日(火曜日)
9月11日(木曜日)
9月12日(金曜日)
いずれも午前9時から正午、午後1時~午後4時
【ところ】
市役所西館3階302会議室
【持ち物】
・申請者本人もしくは、代理人の方のマイナンバーカードまたは通知カードと顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・旅券など)
・申告者本人名義の金融機関の預貯金口座番号がわかるもの(受給者本人の普通口座に限ります。)
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・令和6年度個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書の写し(コピー)
■専従者の方のみ
・事業主の令和5年分および令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)(専従者給与である旨の源泉徴収票をお持ちの方は不要です。)
■転入者の方のみ
・令和6年度に支給された調整給付金の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書など
※代理で別世帯の方がご来庁された場合、別途委任状が必要になりますのでご了承ください。
ご予約についてはこちらからお願いいたします。
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お問い合わせ
課税課 市民税係(藤枝市不足額給付金 コールセンター)
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:0570-012-812
更新日:2025年08月25日