固定資産税の現所有者の申告制度及び使用者を所有者とみなす制度の拡大について

現所有者の申告制度

現所有者の申告制度について

令和2年度の税制改正に伴い、登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を所有している者(相続人など、以下「現所有者」という。)は、条例で定めるところにより、現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項についての申告が制度化されました。(地方税法第384条の3、藤枝市税条例第74条の3)

申告期限

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告してください

申告書

使用者を所有者とみなす制度の拡大について

使用者を所有者とみなす制度

令和2年度の税制改正に伴い、市が調査をしつくしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明である場合には、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税を課することができるようになりました。なお、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録する場合は、使用者に対して事前に通知をします。(地方税法第343条第5項、藤枝市税条例第54条第5項)

お問い合わせ

課税課 家屋・償却資産係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279
ファックス:054-643-3125

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更新日:2021年12月28日