太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

平成24年7月から、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の調達期間・調達価格で買い取ることを義務付けた「固定価格買取制度」が導入されました。

また、平成28年4月1日から、自家消費を目的とする再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者に対して補助金を交付する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」制度が導入されました。

それらに伴う固定資産税の太陽光発電設備の取扱いについては、以下のとおりです。

償却資産の申告が必要かどうか確認をお願いします

以下の表を参考に、所有している太陽光発電設備について償却資産の申告が必要かどうか確認をお願いします。

表中の「申告の必要性」欄に「 申告が必要 」とある場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、課税課家屋・償却資産係までご連絡ください。

申告の必要有無
設置者 売電方法 申告の必要性
個人(住宅用) 全量売電

申告が必要

個人(住宅用) 余剰電力の売電

申告は不要

個人(住宅用) 全量を家庭で使用(売電しない)

申告は不要

法人・個人(事業用) 全量売電

申告が必要
売電しない場合でも申告が必要

法人・個人(事業用) 余剰電力の売電

申告が必要
売電しない場合でも申告が必要

法人・個人(事業用) 全量を事業で使用(売電しない)

申告が必要
売電しない場合でも申告が必要

設置者

法人
個人(事業用)

売電方法

全量売電

事業で使用した余剰電力の売電

全量を事業で使用(売電しない)

申告の必要性

売電方法や発電出力に関わらず、事業用の資産となりますので、償却資産の 申告が必要 です。

売電しない場合でも 申告が必要 です。

設置者

個人(住宅用)

売電方法

全量売電

申告の必要性

発電出力10Kw以上で全量売電する場合は、売電事業となるため事業用の資産となりますので、償却資産の 申告が必要 です。

設置者

個人(住宅用)

売電方法

 余剰電力の売電
全量を家庭で使用(売電しない)

申告の必要性

 売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。

償却資産の申告・課税について詳しくは、下記リンクをご覧ください。

償却資産の申告対象となる資産の確認をお願いします

償却資産の申告が必要な設備は下表の記載が「償」となっている部分になります。

設備の内容
設置方法 太陽光パネル 架台(レール) 接続箱 パワーコンディショナー 表示ユニット 電力計
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置(建材一体型) 不要 不要
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置(据え置き型)
太陽光パネルを庭など地面等に設置(屋根以外の場所)

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置(建材一体型)の場合には、太陽光パネル・架台を 家屋の一部として評価していますので、それ以外の設備を申告してください。

償却資産の申告・課税について詳しくは、下記リンクをご覧ください。

課税標準の特例(固定資産税の軽減)に該当するか確認をお願いします

下表に示す条件を満たす設備は、固定資産税の軽減の特例措置の対象となります。

設備の取得時期によって条件や特例内容が異なりますので、ご注意ください。

申告に必要な書類(太陽光発電設備の場合)

【共通】

償却資産特例申告書

 

【平成28年3月31日以前に発電を開始した太陽光発電設備】

発電設備に係る経済産業省による認定通知書の写し

太陽光発電設備の場合・・・10kw以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書
経済産業大臣に発電設備について申請し、認定されると交付されます。

電力受給契約(発電設備の連系)に関するお知らせの写し

電力会社との電力受給契約締結後に電力会社より送付されます。

 

【平成28年4月1日以降に発電を開始した太陽光発電設備】

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

お問い合わせ

課税課 家屋・償却資産係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279
ファックス:054-643-3125

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更新日:2024年03月18日