簡易な家屋を建築される方へ
固定資産税が課税される家屋について
床面積が10平方メートル以下で、建築確認申請書の提出が不要な建物を建築した場合でも、家屋の要件が備わっていれば固定資産税が課税されます。
ホームセンター等でプレハブの建物を購入し、建築 (設置)した場合も同様です。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
固定資産税が課税される家屋について (PDFファイル: 298.9KB)
必要な手続き
建築確認申請書の提出が不要な建築物を建築し、登記申請をしない場合は 「未登記家屋取得申告書」を必ず市役所課税課へ提出してください。
更新日:2019年05月01日