簡易な家屋を建築される方へ

固定資産税が課税される家屋について

床面積が10平方メートル以下で、建築確認申請書の提出が不要な建物を建築した場合でも、家屋の要件が備わっていれば固定資産税が課税されます。

ホームセンター等でプレハブの建物を購入し、建築 (設置)した場合も同様です。

詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

必要な手続き

建築確認申請書の提出が不要な建築物を建築し、登記申請をしない場合は 「未登記家屋取得申告書」を必ず市役所課税課へ提出してください。

お問い合わせ

課税課 家屋・償却資産係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279
ファックス:054-643-3125

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更新日:2019年05月01日