公的年金からの特別徴収(年金からの差し引き)について

公的年金を受給している人で一定の要件に該当する場合は、平成21年度から公的年金等にかかる市・県民税について公的年金から特別徴収(天引き)されることとなりました。

公的年金からの特別徴収制度は、高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が今後さらに増加することが予想されることから導入されたものです。

なお、この制度は市・県民税のお支払い方法を変更するもので、これにより新たに税額が増えるものではありません。

  1. 特別徴収の対象となる人
    公的年金を一定額以上受給している65歳以上で、公的年金等の所得にかかる市・県民税が課税される人。
  2. 特別徴収の対象となる税額
    公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等)の所得にかかる市・県民税が対象となります。
  3. 特別徴収を行う年金
    老齢基礎年金などの公的年金から特別徴収されます。また、2つ以上の公的年金を受給している場合は、全ての公的年金等にかかる税額が、1つの年金から特別徴収されます。

65歳未満の方で、年金を受給し給与所得のある皆様へ

65歳未満で公的年金等を受給されている方は、平成21年度について公的年金等に係る市・県民税額を普通徴収(納付書などによる個人納付)で納めていただいていました。

平成22年度以降については地方税法が見直され、以前のように公的年金等に係る市・県民税額も給与所得に係る市・県民税額と合算し、特別徴収(給与からの天引き)により納付していただくこととなりました。

平成21年度同様、普通徴収での納付を希望される場合は、課税課市民税係にご連絡ください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

課税課 市民税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3187
ファックス:054-643-3125

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更新日:2023年11月28日