退職所得

分離課税に係る所得割の納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に、藤枝市内に住所を有し、退職手当等の支払を受ける人です。ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人及び死亡退職でその退職手当等が相続人に支給されている場合は除かれます。

分離課税に係る所得割の求め方

分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額です。したがって、同一年中に2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける場合には、これらの合計額について算定される退職所得の金額です。

税額の計算

分離課税に係る所得割の税額は、退職所得の金額に、市民税は6%、県民税は4%の税率を適用して計算します。

市民税所得割額 = 退職所得の金額 × 6%(100円未満の端数切捨て)

県民税所得割額 = 退職所得の金額 × 4%(100円未満の端数切捨て)

退職所得の計算

退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2(千円未満の端数は切捨て)

ただし、勤続年数が5年以下のとき

1.役員等(※1)の場合

上記計算式の『×1/2』の措置はありません。

2.役員等(※1)以外の場合(令和4年分以降)

 上記計算式の退職所得額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については『×1/2』の措置の適用外となります。

(※1)役員等とは、ア 法人税法第2条第15号に規定する役員、イ 国会議員及び地方議会議員、ウ 国家公務員及び地方公務員をさします。

退職所得控除額の計算

○勤続年数が20年以下の場合

40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

○勤続年数が20年を超える場合

800万円 + 70万円×(勤続年数-20年)

なお、退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記計算式で求めた控除額に100万円を加算した金額が控除されます。

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更新日:2023年11月28日