国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

 

区域区分と届出対象面積
区域区分 届出対象面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 

(注意)届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届出が必要です。

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等が対象になります。(これらの取引の予約である場合も含みます。)また、地上権、賃借権の設定・譲渡についても、一時金を伴う場合などには届出が必要です。

届出

土地についての権利を取得した者(買主、借主)は、 契約を締結した日(予約を含みます。)から起算して2週間以内に都市政策課 に届け出てください。

届出に必要な書類
届出に必要な書類 備考
土地売買等届出書 届出用紙のリンクはこの表の下にあります。
土地の位置を明らかにした地形図 5万分の1程度の地図
土地及びその付近の状況を明らかにした図面 5千分の1程度の地図、住宅地図も可。なお、土地の形をなるべく正確に記入してください。
土地の形状を明らかにした図面 公図等
土地の面積の実測の方法を示した図面 土地を実測面積で契約した場合に添付してください。ただし、登記簿面積で契約した場合には必要ありません。
土地取引の契約書の写し  
その他関係書類 土地・建物登記簿謄本、委任状等
届出部数 2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)

届出部数

2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)

届出に対する勧告

利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、市長が助言、勧告等を行うことがあります。
勧告をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延長されます。)
勧告をしない場合の、通知は行ないません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。

届出をしないと法律で罰せられます

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。

お問い合わせ

都市政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3373
ファックス:054-643-3280

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更新日:2022年03月03日