<屋外広告物について>
<屋外広告物について>
広告塔・広告板・ネオンサイン・広告幕・電光掲示板・壁面やへいに表示した広告・立看板などの屋外広告物は、まちをいろどり、わたしたちに様々な情報を提供してくれます。
しかし、無秩序な設置は、まちの景観を損ね、ときには設置した屋外広告物が倒壊したり、信号機などの見通しを悪くして交通事故を発生させる危険もでてきます。
こうしたことを防ぐため、藤枝市では、屋外広告物法に基づく静岡県屋外広告物条例によりルールを定め、広告物の安全性の確保とともに、地域性や、設置する物件の適性に合わせ、大きさ・高さ・面積などを制限し、広告物と周辺環境との調和による美しい広告景観を目指しています。藤枝市内では、屋外広告物の表示・設置には原則として市長の許可が必要となりますので、屋外広告物を表示・設置する場合には事前にご相談ください。
美しいまちづくりのため、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
<屋外広告物とは>
屋外広告物では「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。(法第2条)
1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)
2. 屋外で表示されるもの(建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。)
3. 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの(駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含まれません。)
4. 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの(屋外広告物とは、大変広い概念で、例えば個人の住宅の表札も屋外広告物の一つです。)
<屋外広告物規制図>
静岡県屋外広告物条例により、市内の下記地域を規制地域に指定し、許可基準を定めています。
1.特別規制地域(第一種・第二種)
この地域は、許可を得た自家広告物(自己の住所、事業所などに出す自己の広告物)や、道標・案内図板などの広告物を除き、表示できない地域です。
2.普通規制地域(第一種・第二種)
この地域は、安全で美しいまちづくりのため、広告物を表示する場合は、原則として許可が必要です。
更新日:2020年09月25日