藤枝市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金
概要
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、生命・財産を保護するために、住宅を除去し、安全な住宅へ移転する費用の一部を補助します。
補助の内容
補助の対象者
以下のいずれかの住宅を所有し、現にその住宅に居住している方。
・災害危険区域内の既存不適格住宅
・静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)の規定により建築を制限している区域の既存不適格住宅
・土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅
・土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域内の住宅
補助対象経費
- 現住宅の取り壊しに要する費用
- 新築費用など金融機関から融資を受けた借入金の利子に相当する費用
補助金額(補助率・上限額)
危険住宅の除却等に要する費用に対する補助
上限97万5千円
新しい住宅の建設(購入)のための借入金の利子(上限8.5%/年)に対する補助
上限465万円
移転先の土地購入のための借入金の利子(上限8.5%/年)に対する補助
上限206万円
移転先の土地の敷地造成(盛土・切土・法面補強等)のための借入金の利子(上限8.5%/年)に対する補助
上限60万8千円
申請の方法
必要書類を準備のうえ、申請期間内に建築住宅課へ申請してください。
申請期間・期限
【申請書の提出⇒交付決定⇒工事(住宅の解体・移転先住宅の建設)⇒実績報告書の提出】を4月1日から翌2月末まで
※事業実施の前年度の6月頃までに市と事前協議が必要です。
申請窓口
建築住宅課(直接)
申請に必要な書類
注意事項
・着手前(契約前)の申請が必要になります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
更新日:2020年04月01日