藤枝市生垣づくり補助金について

補助事業

  1. 生垣設置事業
  2. フェンス併設事業

※生垣設置事業に付随して、当該生垣の道路境界側にフェンスを設置する事業

補助事業の要件 ※すべてを満たすこと

  1. 現に人が居住している又は居住する見込みのある住宅の用地に設けられるものであること。
  2. 道路と敷地の境界部(概ね2.5メートル以内)に設置されるものであること。
  3. 新たに設置されるものであること。
  4. 延長が3メートル以上のものであること。
  5. 延長1メートル当たり2本以上の樹木(イブキ類、ビャクシン類その他赤星病の中間寄生木となるものを除く。以下同じ。)を植栽するものであること。
  6. 植栽される樹木の高さが、1メートル以上のものであること。
  7. 建築後退線又は事業許可道路予定線より住宅用地側に設置されるものであること。

補助対象経費

  1. 需用費
  2. 役務費
  3. 工事請負費
  4. その他市長が必要と認める経費

補助金の額

  1. 樹木購入費の2/3以内で限度額は333,000円
  2. フェンスを併設する場合は、経費の2/3以内で上記の補助と合算して限度額333,000円

申請者の要件

  1. 市内に居住する個人であること。
  2. 生垣づくり事業を行う土地の所有者又は管理者であること。
  3. 当該生垣づくり事業の実施について公共事業に係る移設補償を受けていないこと。
  4. 当該生垣づくりについて、この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受けていないこと。
  5. 藤枝市税等の滞納がないこと。
  6. 同一敷地においてこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

申請時の提出書類

補助金交付申請書(第1号様式)

事業計画書(第1号様式その2)

申請参考書式(計画図、位置図又は案内図)

施工前の配置図及び写真

施工に要する費用の見積書の写し

(樹木単価がわかるもの…1本単価・高さ)

ブロック塀を取り壊す場合は撤去する塀の内容(材質・段数・長さ)がわかるもの

施工完了後の提出書類

以下の書類で、実績報告書、完了写真、請求書または領収書の写しについては

必ず施工完了から30日以内又は申請年度の3月31日のどちらか早い日までに提出すること。

生垣づくり実績報告書

完了写真

請求書または領収書の写し

施工を依頼した業者又は購入した店舗に依頼して用意してください。

樹種の単価、本数、高さが記載されていることを確認してください。

補助金交付請求書

報告書提出後、補助金額が確定されましたら請求書をご用意ください。

円滑な手続きのため、報告時にあらかじめ準備を進めるようお願いします。

振込間違い防止のため、通帳の表紙又は1ページ目のコピー(番号確認ができるもの)

をご用意ください。

その他市長が必要と認めた書類

注意事項

  • 生垣は、公道に葉や枝が出ないようにしてください。(植木は成長し、枝葉が繁ることを考慮し植栽願います。)
  • 生垣設置後の申請は補助の対象になりません。なお、ブロック塀を取り壊し生垣を設置する場合、ブロック塀を取り壊す前に申請をしてください。
  • 生垣設置前の写真を申請書と一緒に、花と緑の課へ提出してください。

藤枝市生垣づくり事業費補助金交付要綱

お問い合わせ

花と緑の課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3487
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年08月25日