【まちなか空き家バンク登録物件購入補助】空き家活用・流通促進事業

概要

藤枝市まちなか空き家バンクに登録された空き家を購入する際の費用を補助します。

なお、まちなか空き家バンクに登録のない空き家(中古住宅)を購入した場合、子育てファミリー移住定住促進事業費補助金(18歳以下の子どもがいる世帯向け補助金)や仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金(40歳未満の子育て前の夫婦世帯向け補助金)の対象となることがあります。詳しくは、各補助金のページをご覧ください。

補助の内容

補助の対象者

藤枝市まちなか空き家バンクに登録された空き家を購入する人

補助事業の内容

【取得事業】

空き家(藤枝市まちなか空き家バンクに登録している物件に限ります。以下、同じです。)を購入し、購入した空き家に住所を異動することをいいます。なお、補助の対象となる空き家は、昭和56年6月1日以降に建築された空き家に限ります。

【移転事業】

取得事業を利用し購入した空き家に藤枝市外から移転(引越し)することをいいます。

【改修事業】

取得事業を利用し購入した空き家を改修することをいいます。

【解消事業】

次のいずれかに該当することをいいます。なお、補助の対象となる空き家は、昭和56年6月1日以降に建築された空き家に限りません。

・個人が自己用の住宅を建築するために、解体更地渡しの条件で空き家(の跡地)を購入すること。

・個人が自己用の住宅を建築するために、空き家を購入し、その後に自らその空き家を解体すること。

・法人が空き家を購入すること。

補助対象経費

【取得事業・解消事業】空き家(またはその跡地)の購入に要する経費

不動産売買契約金額を指します。

【移転事業】移動に要した経費

引越業者やレンタカーを利用して市外から引越した際の費用を指します。

【改修事業】改修(リフォーム)に要する経費

リフォーム業者に支払う費用を指します。なお、DIYでリフォームする際の費用は対象となりません。

補助金額(補助率・補助上限額)

1 補助率 全事業共通 2分の1(千円未満の端数がある場合は切捨て)

2 補助上限額

【取得事業】

・市外から転入する子育て世帯 100万円

市内で転居する子育て世帯 70万円

市外から転入する若者夫婦世帯 80万円

市内で転居する若者夫婦世帯 60万円

上記以外の世帯 30万円

【移転事業】

直前の住所が静岡県内他市町の場合 5万円

直前の住所が静岡県外の場合 20万円

【改修事業】

・子育て世帯 50万円

子育て以外世帯 30万円

【解消事業】

・個人が購入する場合 30万円

・法人が購入する場合 2万円

※「子育て世帯」とは、18歳以下の子どもとその親からなる世帯をいいます。

※「若者夫婦」とは、子育て前の(子どものいない)ともに40歳未満の夫婦をいいます。

三世代同居・近居加算(取得事業に係る補助上限額の加算)

取得した空き家で子育て世帯とその親世代と同居する場合または取得した空き家から一定の距離に親世代の住宅がある(親世代と近居する)場合、取得事業に係る補助上限額を30万円(上限)を加算します。

【近居の要件】次のいずれかに該当する場合、近居に該当します。

・取得した住宅と親世代の住宅が同一小学区内にある場合

・取得した住宅と親世代の住宅が直線距離で1km以内にある場合

補助対象外経費

【移転事業】

・不用品や引越作業で使用した段ボールなどの処分代

・家電品などの物品購入費

・申請者の前住所以外から運搬した家財道具の運搬費

【改修事業】

・リフォームに必要な建材などを申請者自身で購入し、リフォームする際の建材などの購入費

・離れのリフォーム費用など母屋以外のリフォームに要する費用

・カーポートなどや庭など外構のリフォーム費用

申請の方法

申請期間・期限

【取得事業・解消事業】不動産売買契約の締結前

【移転事業】不動産売買契約締結後1年以内で、移転(引越し)の前

【改修事業】不動産売買契約締結後1年以内で、改修工事の開始前

※補助金の交付決定まで、売買契約、移転や改修工事を実施することはできません。余裕をもって申請してください。

※来年度以降の補助金事業の実施を保証するものではありません。

申請窓口

住まい戦略課(窓口または郵送)

申請に必要な書類

各事業ごと必要となる書類は、次の一覧をご覧ください。

取得事業添付書類一覧(PDFファイル:137.8KB)

移転事業添付書類一覧(PDFファイル:115.8KB)

改修事業添付書類一覧(PDFファイル:120.2KB)

解消事業(個人申請用)添付書類一覧(PDFファイル:111.3KB)

解消事業(法人申請用)添付書類一覧(PDFファイル:96.1KB)

 

注意事項

・補助金の交付決定まで、1週間から2週間程度時間を要します。

・予算に達した時点で受付を終了します。

・各事業は、令和8年3月31日までに完了する必要があります。

・実施する事業の内容に変更がある場合、変更後の内容で事業を実施する前に変更承認申請をする必要があります。

・補助対象対象経費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。

・過去に同種の補助金の交付を受けたことがある場合、改めて補助金の交付を受けることはできません(法人が申請する場合は除きます)。

・藤枝市税(市県民税に限ります。)に滞納がある場合、この補助金の申請はできません。

・申請書の記載内容を偽る、もともと存在しなかった書類を作成し添付するなどして不正に補助金の交付を受けようとした場合、犯罪(詐欺罪)に当たります。実際に交付されなくても、そのような申請をするだけでも犯罪に当たる場合があります。

よくある質問と回答(Q&A)

【全般】

Q 取得事業と移転事業や改修事業は併用可能ですか?

A 併用可能です。

Q 空き家の購入に係る契約を連名でしています。申請者はどうすればいいですか?

A 契約者のうちいずれかお一人を申請者にしてください。

Q 申請者の住民票は藤枝市内のままでしたが、生活の実態は藤枝市外に居住していました。この場合、藤枝市外の世帯に該当しますか?

A 該当しません。申請者の住民票上の前住所地で、取得事業の補助上限額(藤枝市内に該当するか、藤枝市外に該当するか)や移転事業に該当するか判断します。

【取得事業】

Q 住宅の購入費について、国や県などから補助金などの交付を受けています。この補助金の申請もできますか?

A できます。ただし、国や県などにも市の補助金の交付を受けても問題ないか確認してください。

Q 子育てファミリー移住定住促進事業費補助金や仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金と併用できますか?

A できません。移転事業と改修事業についても同様です。

Q エコキュートの設置費などの住宅設備に関して市の補助金の交付を受けています。この補助金の申請はできますか?

A できます(補助対象経費が住宅の取得費と住宅設備の設置費で異なるため)。

【移転事業】

Q 見積書の金額と領収額が一致していません。申請することはできますか。

A できません。引越業者に依頼し、領収額と一致する見積書の交付を受けてください。

Q 申請者とそれ以外の世帯員が別の住所から引越ししました。どちらの引越費用が補助金の交付対象となりますか?

A申請者の引越費用のみが対象となります。

Q住民票上の前住所地が実際の前居住地と異なります。前居住地からの引越費用は対象となりますか。

A対象となりません。移転事業の対象となるのは、申請者の住民票上の前住所地からの引越費用に限ります。その他、実家など前住所地以外の場所から生活用品を運搬した際の費用も対象となりません。

【改修事業】

Q エアコンの取り付けは対象になりますか?

A 家電量販店で販売されているような取り外すことが可能なエアコンの設置は、対象となりません(天井などへの埋め込みが必要となるエアコンの設置は対象となります)。

Q 〇〇の工事は対象となりますか?

A 空き家の母屋の改修工事であれば、ほとんどの工事は対象となります。補助の対象とならない主な例は、次のとおりです。その他ご不明な場合は、住まい戦略課にお問い合わせください。

・電球などの消耗品の交換

・離れの改修工事

・家電品の設置に関係する工事

・カーポートの設置工事

・ウッドデッキの設置工事

【解消事業】

Q 新築住宅を建築する以外の目的で個人が購入する場合、補助金の対象となりますか?

A なりません。

Q売買契約をしようとしている時点で既に空き家が解体されており、その跡地を新築住宅の用地として購入しようとしています。解消事業の対象となりますか?

A対象となりません。対象となるのは、契約後に解体更地渡し条件で引渡しを受ける場合または購入された方自身で解体する場合に限ります。

Q 新築住宅を建築する以外の目的で個人が購入する場合、年度末までに新築住宅が完成している必要がありますか?

A ありません。ただし、空き家の解体工事は完了している必要があります。

Q 解消事業を申請し、子育て世帯や若者夫婦世帯が空き家の跡地で住宅を新築する場合、子育てファミリー移住定住促進事業費補助金や仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金と併用可能ですか?

A 併用可能です。

Q 法人が購入する場合、利用の目的に制限はありますか?

A ありません。ただし、犯罪行為に利用するなど法令等に違反する方法で利用することはできません。

要綱・申請書様式など

交付要綱

申請書様式など

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年04月03日