空き家の改修補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)

藤枝市では中山間地域空き家・空き地バンクに登録された空き家の改修に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。

 

補助対象となる経費

・空き家の改修に要する経費

・空き家の媒介に要する経費

・空き家の家財道具の廃棄に要する費用

 

改修工事の例

屋根・天井・外壁・内壁・床・開口部の改修、浴室・台所・トイレなどの水廻りの改修、水道・ガス・電気の修繕、間取りの変更工事など。なお、次のような工事は補助対象になりません。

・外構設備工事(門・車庫・カーポート・塀・柵・垣根等の構造物、植栽など)

・年度をまたぐ工事

・補助金の交付決定前に着工している工事

・藤枝市で実施している他の改修補助制度を併用した工事

 

補助金額

経費の2分の1以内で50万円を限度とします。

但し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居する場合は70万円を限度とします。

 

補助対象者

  中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、次の全てに該当する者

・世帯員に65歳未満の者が含まれる者

・今後10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者

・地域住民として自治会等の地域活動に積極的に参加し、地域住民と強調して地域の活性化に継続して貢献することができる者

・物件所有者と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族でない者

・納付すべき市税を滞納していない者

 

中山間地域空き家・空き地バンクに登録した物件所有者で、次の全てに該当する者

・今後10年以上賃貸物件として利用する者

・納付すべき市税を滞納していない者

・暴力団員又は暴力団密接関係者ではない者

 

補助金の交付回数

同一物件に対し1回限りとします。

 

申請書類

・交付申請書(第1号様式)

・事業計画書(第2号様式)

・収支予算書(第3号様式)

・資金状況調べ(第4号様式)

・申請者の完納証明書

・改修工事費用の見積書

・改修工事の同意書(賃借人が申請する場合のみ)

・施工前の現場写真

・施工箇所の写真撮影位置図

・仲介手数料の領収証

・賃貸借契約書又は売買契約書の写し

・その他市長が必要と認める書類

(注記:ケースごとに申請書類が異なります。まずは、中山間地域活性化推進課へお問い合わせください。なお、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。)

 

補助金の返還等

次に該当する場合は、補助金の返還を求めます。

・10年未満で当該空き家を取り壊したとき。ただし、同所に改築・新築した住居に継続して住み続ける場合は除きます。

・10年未満で当該空き家を空き家・空き地利用登録者以外に売却・賃貸したとき。

・10年未満で転出又は転居したとき。ただし、継続して当該空き家を空き家・空き地バンクの空き家情報登録台帳に登録する場合は除きます。

 

補助金交付要綱

藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金交付要綱(Wordファイル:102.5KB)

(注記:この補助制度の上記要綱における事業種別の名称は「移住・定住促進事業(改修分)」です。)

 

リーフレット

静岡県藤枝市里山への移住を応援します!~藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金~(PDFファイル:11.1MB)

地図情報

お問い合わせ

中山間地域活性化推進課
〒426-0132 静岡県藤枝市本郷876 藤の瀬会館内
電話:054-639-0120
ファックス:054-648-2755

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年03月07日