行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度とは

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)ができるための制度です。

これによって、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正運営の確保を目的としています。

注意:制度そのものの改廃・苦情等は対象になりません。

審査請求をすることができる人

(1) 行政庁が行った処分に不服がある人

(2) 申請に対し、相当の期間が経過しても市から何の処分もない(不作為)人

審査請求をすることができる期間

(1) 処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求をすることができなくなります。

(2) 不作為についての審査請求は、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

処分についての審査請求書の記載事項

(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査請求の対象となる処分の内容

(3) 審査請求の対象となる処分があったことを知った年月日

(4) 審査請求の趣旨及び理由

(5) 処分庁の教示の有無及びその内容

(6) 審査請求の年月日

〇不作為に係る処分については、(1),(6)及び不作為に係る申請の内容と申請年月日の 記載が必要になります。

〇審査請求書 正本1通、副本1通の合計2通を提出してください。

〇税以外の審査請求書の書式は任意ですが、以下の書式例や記載例を参考にしてください。

標準審理期間

藤枝市長が審査庁となる審査請求の標準審理期間は6か月となります。

注意:標準審理期間はあくまでも審査請求の審理期間の目安であり、審査請求人から口頭意見陳述の申立てがあった場合など、審理期間は変動することがあります。

審理員となるべき者の名簿

審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関する手続きに関与していない職員の中から、審査請求の審理を行う職員を「審理員」として位置づけ審理手続を行い、審理員意見書を作成します。

審理員となるべき者は以下のとおりです。

・総務部総務課長の職にある者

・企画創生部企画政策課長の職にある者

・財政経営部財政課長の職にある者

・市民協働部協働政策課長の職にある者

・スポーツ文化観光部観光交流政策課長の職にある者

・健康福祉部福祉政策課長の職にある者

・産業振興部産業政策課長の職にある者

・都市建設部都市政策課長の職にある者

・環境水道部環境政策課長の職にある者

・教育部教育政策課長の職にある者

・病院事務部病院総務課長の職にある者

・総務部総務課法務・議会担当係長の職にある者

不服申立ての処理状況の公表

藤枝市の行政機関における審査請求の処理状況は、次のとおりです。

不服申立ての処理状況(審査請求の一覧表)(PDFファイル:57.9KB)

お問い合わせ

総務課 法務・議会担当、文書担当
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館3階
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ファックス:054-643-3604

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更新日:2022年04月27日