藤枝市消費者教育の推進体系について

藤枝市消費者教育の推進体系

    消費者が消費生活の中で、自ら考え・行動できる自立した消費者の育成と、自らの消費行動が社会や環境に影響を与えることを自覚し、主体的かつ積極的に社会参画できる消費者の育成による消費者市民社会を目指して、本市の消費者教育の推進体系をまとめた。

背景

  • 平成24年12月『消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法)』施行
  • 平成25年 6月『消費者教育の推進に関する基本的な方針』閣議決定

        注意:学校における消費者教育の推進
        注意:多重債務相談件数の増加による相談対応

現状と課題

    近年、サービスの多様化やデジタル化の進展及びキャッシュレスの普及などにより、消費者の利便性が向上された反面、SNSやターゲティング広告による心理的な誘導、仕組みの複雑化を起因とするトラブル、個人情報の流出などの消費者被害が深刻化している。さらに、令和4年4月から民法の一部改正により、成年年齢が引下げられることにより、若者の消費者トラブルの拡大も危惧されている。

方向性

≪基本目標≫

“消費者市民社会”の実現をめざして!!

    自ら考え・行動できる自立した消費者の育成と一人ひとりの消費行動が社会や環境に影響を与えることを自覚して、主体的かつ積極的に社会参画できる消費者の育成をめざし、消費者教育の推進に取り組む。

≪目指すべき姿≫

    誰もが心豊かに、よりよく暮らすために、自分なりの価値観を持ち、主体的な行動ができる消費者を目指す。

≪基本的な考え方≫

    消費者保護から自立へよりよい社会をつくるために、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に消費者教育を行うことが効果的であり、重要である。

矢印

【消費者の自立を支援】

    被害に遭わない消費者、批判的思考(クリティカルシンキング)を持ち、合理的意思決定のできる消費者の育成

    更には、

    社会の一員として、より良い市場とより良い社会の発展のために積極的に行動する自立した消費者の育成

施策の展開

    年代に応じた体系的な消費者教育の推進

    藤枝市消費者教育イメージマップ(PDFファイル:83KB)

1 小学生期 

(1) 親子おこづかい講座(1・2年生親子)

    夏休みや家庭教育学級を利用して、模擬硬貨を使い「お金には限りがある」ことや「必要なもの(Needs)」と「欲しいもの(Wants)」は違うことなどを学ぶために、実施する。

(2) 賢い消費者の卵育成事業(小学5年生)

    学校の授業を活用し、学習指導要領(家庭科)の消費生活の単元に沿って、金銭の使い方と買い物について、物や金銭の大切さに気づき、身近な物の選び方・買い方を考え、計画的な購入をすることを学ぶために、学校と連携して実施する。

(3) こども消費生活サポーター(小学4~6年生)

    夏休みや休日を利用して、ローカルSDGsの取り組みをしている生産者(作り手)を見学し、社会や地域に配慮した消費生活への理解を深めたことを消費者(使い手)へ発信するなどの活動を通し、持続可能な社会を担う人材づくりを図る。

2 中学生期

(1)賢い消費者の卵育成事業(中学2年生・特別支援学級)

    学校の授業を活用し、学習指導要領(家庭科)の消費生活の単元に沿って、契約の成立時期や権利と責任などについて、消費生活センターで受けた若者に多い身近な消費者トラブル事例から対処法を学ぶために、学校と連携して実施する。
    また、成年年齢が18歳になる事への注意点にも触れる。

3 高校生期

(1)出前講座

    学習指導要領(家庭科)の生涯の生活設計と持続可能な消費生活・環境の単元に沿って、成年年齢の引き下げを踏まえた契約の重要性や、収入と支出のバランスの重要性やリスク管理の必要性を学ぶために、県などの講師派遣事業と国が作成した『社会への扉』を活用し、学校と連携して実施する。

4 成人期

成人期(特に若者)
(1)新入生セミナー・冠講座

    大学の授業を活用し、これから社会人として豊かな消費生活を送るために、消費生活センターで受けた若者に多い身近な消費者トラブル事例の紹介とその対処法や未然防止対策など学ぶために、大学と連携して実施する。

成人期(成人一般)
(1)消費者講演会

    消費者に、より豊かな消費生活を送ることができる知識を習得してもらうために、実施する。

(2)見守り者講座

    地域の役員などの立場の方を中心に、消費者トラブルに遭っている方に気づき、相談窓口へ繋いでもらうために、地域と連携して実施する。

(3) 消費者安心サポーター

    公募による市民が消費生活に関する知識や消費者被害の実態とその対処法などを学び、行政と協働して、啓発活動などを実施することで、人材づくりを図る。

(4)障害者講座

    消費者として必要がないときは断ること、困ったときは相談することの大切さを身につけてもらうために、実施する。

成人期(特に高齢者)
(1) 出前講座

    さわやかクラブや地域のサロンなどにおいて、市内で起きている悪質商法の手口とその対処法などを学んでもらうために、会と連携して実施する。

 

PDFデータ

お問い合わせ

消費生活センター
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3345
ファックス:054-643-3127

更新日:2022年03月31日