契約トラブル注意報!
給湯器の点検商法にご注意ください!!
市内において、給湯器の訪問販売の相談が多発しています!!
【 相談内容 】
- 「給湯器の点検時期なのでこの辺りを回っている。3,4 日後に点検に行く」と電話があった。その後、事業者が訪問し、点検したところ「異常音が聞こえる。給湯器を交換したほうがよい」と言われ、考える間もなく、給湯器交換工事契約をしてしまった。
- 「給湯器の点検でこの辺りを回っている」と電話があった。その業者が来訪したが、給湯器の交換を断った。しかし配管の交換を勧められ、市の指定業者と 勘違いして契約してしまった。
【 アドバイス 】
- 市役所の関連と思わせるような勧誘は、契約前に消費生活センターにお 問い合わせください。
- 契約を迫られても、その場で決めない! お金を絶対に払わない!
- 本当に必要な工事なのか、家族や知人に相談しましょう!
- 工事をする場合は、複数の業者から見積もりを取りましょう!
- 必要のない工事は、きっぱりと断りましょう!
- 断り切れずに契約をしてしまった場合は、クーリング・オフ(契約解除)ができます。 ※契約書面を受取ってから、8 日以内
- クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、あきらめずに相談を!
お問い合わせ
消費生活センター
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3305(消費者生活相談担当)
ファックス:054-643-3127
相談は、内容の詳細が分かりかねるため、メールではなく、直接お越しいただくか電話でお願いします。
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3305(消費者生活相談担当)
ファックス:054-643-3127
相談は、内容の詳細が分かりかねるため、メールではなく、直接お越しいただくか電話でお願いします。
更新日:2023年04月05日