相続Q&A

Q1 夫が先日亡くなりました。夫の遺言書はなく、相続人は、私と同居の長男、嫁いだ長女の3人です。葬儀は終わりましたが、これから相続で何をしていけばよいのかわかりません。

A1 まずはご主人様の相続財産を確定させることが必要です。

その上で、相続人3人で話し合い、誰が何を相続するかを決めていきます(遺産分割協議)。民法では各相続人の相続割合が決められています(法定相続分)。しかし、相続人3人全員が納得すれば、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分けなくても構いません。

預貯金は、各金融機関で、土地や建物は、法務局で手続きをしていきます。手続きの際には、遺産分割協議書や戸籍などの書類が必要になります。

専門家に手続きを依頼する場合は、司法書士や行政書士にも有料で依頼することができます。


法務局で、必要書類の説明をしてもらい、ご自分で手続できるか考えることもよいかもしれません。

 

Q2 私は、妻と私名義の持ち家に2人で暮らしています。子供4人は、独立しています。私が亡くなった場合、妻の住む場所が確保されるようにしたいと考えています。どのような準備をしておけばよいでしょうか。

A2 奥様に自宅を相続してもらうという内容の遺言書を作成するという方法があります。

遺言書には、自筆遺言書、公正証書遺言書の2種類があります。

しかし残念ながら、遺言書があるから絶対安心というわけではありません。今後相続人となる予定の奥様とお子様4人の合計5人の中に納得がいかない方がいた場合、すべて遺言書通りとはならない可能性もあります(遺留分の請求)。あなた様の考えや思いを今後相続人となる予定の5人にも伝えたうえで、遺言書を作成されることがよいかと思います。

また、民法改正により、令和2年4月から配偶者居住権(一定の要件で、配偶者が終身または一定期間住む権利)ができました。詳しいことは遺言書も含めて、司法書士に相談することをお勧めします。なお、司法書士への相談は費用が掛かる場合があります。

 

Q3 私の両親は、私が幼いころ離婚し、私と妹は母にひきとられ、父とは20年以上会っていません。父が亡くなったあと、業者より父に関する請求書が届きました。相続人は、私と妹の2人です。私と妹が相続放棄するということも選択肢の1つとしてあるようですが、どのようにしたらよいでしょうか。

A3 相続放棄は、すべての財産の相続を放棄することです。

マイナスの財産(借金やローンなど)が多い場合や、プラスの財産があっても相続したくないという意思がある場合、相続放棄が選択肢の1つとなります。

相続放棄は、被相続人であるお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に、相続人であるあなた様と妹さんがそれぞれ、家庭裁判所(亡きお父様の居住地を管轄する家庭裁判所)で手続きをしていくことになります。

 

Q4 同居していた父が亡くなりました。相続人は、母、私、弟の3人です。相続財産は、預金と家と土地ですが、遺言書はありません。母は要介護1ですが、会話の内容を理解できる時と、理解できない時があるように感じます。どのように、相続手続きをしていけばよいでしょうか。

A4 遺言書がない場合は、相続人3人で話し合い、誰が何を相続するか決めていきます(遺産分割協議)。

民法では各相続人の相続割合が決められています(法定相続分)。しかし、相続人3人が納得すれば、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分けなくても構いません。

ただ、お母様に判断能力がないと、話し合いができません。お母様に成年後見人を付けることが必要かもしれません。医師の診断も必要になりますので、日頃の様子を客観的にみているケアマネージャーさんに、制度も含め相談し検討してください。成年後見人は、お母様が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所での手続を経て決定されます。

相続に関する話し合いができて、相続内容が決まれば、預貯金は、各金融機関で、土地や建物は、法務局で手続きをしていきます。手続きの際には、遺産分割協議書や戸籍などの書類が必要になります。

専門家に手続きを依頼する場合は、司法書士や行政書士にも有料で依頼することができます。

法務局で、必要書類の説明をしてもらい、ご自分で手続できるか考えることもよいかもしれません。

 

Q5 父が亡くなりました。相続人は母と私だけだと思っていたのですが、父は私の母と結婚する前、離婚歴があり子供2人がいました。離婚時に会わないと約束したようで、交流はなく、その方達が今どこに住んでいるのか、親戚に聞きましたが誰も知りません。父の遺言書はなく、父と前妻との間の子供2人の連絡先も分からないので、今後どのようにしたらよいでしょうか。

A5 お父様の前妻との間のお子様2人も相続人になります。

そのため、あなた様と相談者のお母様、お父様の前妻との間のお子様2人の合計4人の相続人で相続に関して協議していかなくてはなりません。行方が分からない相続人がいる場合は、不在者の財産管理も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。また、相続人で意見が合わず、話し合いができない場合は、調停や裁判になる可能性もありますので、専門家に相談することをお勧めします。なお、専門家への相談は費用が掛かる場合があります。

 

Q6 夫が突然亡くなりました。遺言書はありません。相続人は、私と小学生の子供1人の2人です。「遺産分割協議」をすると聞きましたが、どのようにすすめていけばよいでしょうか。

A6 相続人全員で、どのように相続していくか話し合い、合意して決めていくことを「遺産分割協議」といいます。

相続人が未成年で、親権者の父又は母と利益が相反する場合は、親権者は、未成年の子供のために、特別代理人の選出を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

未成年の相続人が何人かいる場合は、未成年の子供1人につき1人の特別代理人が必要になります。

今後、あなた様は、特別代理人と相続の協議をしていくことになります。

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更新日:2024年03月07日