特定非営利活動促進法施行条例及び特定非営利活動促進法施行条例施行細則の改正について

静岡県特定非営利活動促進法施行条例の改正(令和4年12月1日施行)に伴い、藤枝市の特定非営利活動促進法施行条例施行細則が改正(令和5年4月1日施行)されます。

特定非営利活動促進法施行条例(PDFファイル:97.6KB)

特定非営利活動促進法施行条例施行細則(PDFファイル:140KB)

それに合わせて、特定非営利活動法人の事務方法も変更する部分があります。

詳しくは下記をご覧ください。

改正の概要・主なポイント

公開書類の提出が不要になります(令和5年4月1日施行)

定款変更認証などの後、所轄庁での市民の閲覧・謄写の用に供するため提出していた公開書類は、提出が不要になります。

なお、設立等の登記の後に提出する「登記完了届」は、今後も提出が必要です。

また、毎年度の事業報告書等も、今後も提出が必要です。

 

【公開書類の提出が不要となる手続一覧】
手続 区分 不要となる公開書類の内容
設立又は合併の登記 設立又は合併の認証を受けた場合 ・定款
・役員名簿
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
・認証に関する書類の写し
・登記事項証明書の写し
・財産目録
定款の変更の認証 定款の変更の認証を受けた場合 ・定款
・認証に関する書類の写し
定款の変更に係る登記 定款の変更に係る登記をした場合 ・登記事項証明書の写し

お問い合わせ

市民活動団体支援室
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館4階
電話:054-643-3274
ファックス:054-643-3327

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年02月21日