特定非営利活動促進法 平成28年度改正について

特定非営利活動促進法の一部が改正されました

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)により、制度の使いやすさと信頼性をさらに向上させるため、NPO法人の設立及び運営にあたって必要な手続き等について見直しが行われました。

貸借対照表の公告に関するNPO法改正の施行日が決定しました

平成28年6月7日に公布されたNPO法の改正のうち、第28条の2関係(貸借対照表の公告関係)について、平成29年12月6日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、平成30年10月1日の施行が決定しました。

貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行っていただく必要があります。

現在の定款に定めている公告方法を変更する場合は、法及び定款で定める定款変更の手続きに沿って変更を行ってください。(このページの下部もご参照ください。)

改正の概要・主なポイント

(1)認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等(平成29年4月1日施行)

設立に係る認証申請の添付書類の縦覧期間が1か月間(改正前は2か月間)に短縮され、定款の変更及び合併に係る認証申請の縦覧期間についても同様に短縮されます。

(2)貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設(平成30年10月1日施行)

NPO法の登記事項から「資産の総額が削除」されることに伴い、前事業年度の貸借対照表について、その作成後遅滞なく、定款で定める方法により公告することとなります。

(注意)選択した方法により公告期間が異なります。

(3)事業報告書等の備置期間の延長等(平成29年4月1日施行)

 全てのNPO法人の事業報告書等の備置期間が約5年間(改正前は約3年間)に延長されます。所管庁における閲覧又は謄写できる期間も同様です。

(4)内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大(平成28年6月7日施行)

所管庁及びNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイトを活用した積極的な情報の公開に努めることとなります。

その他、平成28年度法改正についての詳細は、内閣府のホームページを参考にしてください。

内閣府ホームページ(該当ページ)へ外部リンク

貸借対照表の公告に関すること

この法改正に伴い、貸借対照表は、毎年度公告する必要があります。

具体的な内容及びそれに伴う定款の変更については、下記の通りです。

従来との変更点

貸借対象表を毎年度、法人の定款に定めた方法により公告する

従来登記していた「資産の総額」については、登記不要となる

貸借対照表の公告の方法

以下のいずれかの方法のうち、定款に定めた方法で公告を行います。

  1. 官報への掲載
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  3. 電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイト等を含む)
  4. 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示

注意事項

1及び2の方法の場合には、1度掲載することで公告となりますが、3の場合は貸借対照表の作成の日から起算して5年間が経過した日を含む事業年度の末日までの間、4の場合は公告開始後1年を経過する日までの間、継続して公告する必要があります。

Q&A

いつ時点の貸借対照表から公告が必要となりますか。

平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表が対象となります。

ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。

つまり、この特定貸借対照表については、登記と公告の両方が必要となります。

既に定款で公告方法を定めている場合、定款変更は必要ありませんか。

既に定款で定めた公告方法を、貸借対照表についても適用する場合には、定款変更の必要はありません。例えば、官報への掲載と規定している場合には、貸借対照表も毎年官報に掲載する必要があります。

貸借対照表の公告を、現在定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能です。その場合、定款変更が必要になります。

定款変更を希望する場合は、下記をご参照ください。

貸借対照表の公告に係る定款変更について

貸借対照表の公告について、現行とは別の公告方法としたい場合には、定款変更が必要となります。

具体的な記載方法

公告の方法を一括して変更する場合と、貸借対照表のみ別の公告方法とする場合の2つのパターンがあります。

赤字の部分を、各法人の希望する公告方法に変更してください。

すべての公告を同じ公告方法にする場合

(例)この法人の公告は、 官報に掲載 して行う。

→貸借対照表を含む全ての公告を 官報の掲載 により行います。

貸借対照表のみ別の公告方法とする場合

(例)この法人の公告は、 官報に掲載 して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、 この法人の主たる事務所の掲示場に掲示 して行う。

→従来の公告事項は官報の掲載により行いますが、貸借対照表のみ、掲示場に掲示して行います。

注意事項

債権の申出の催告(法第31条の10)及び清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始(法第31条の12)の公告については、定款の定めに関わらず、官報への掲載により行う必要があります。

定款変更に係る所管庁への手続き

公告の方法についてのみ定款変更を行った場合には、定款変更届出書(第10号様式)により、藤枝市市民活動団体支援室へ届け出てください。

なお、別の条項も併せて変更した場合、定款変更の認証を要する場合があります。

詳しくは、下記のリンク先から、手引きをご確認ください。

お問い合わせ

市民活動団体支援室
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館4階
電話:054-643-3274
ファックス:054-643-3327

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更新日:2020年08月03日