自治会等事務費交付金

概要

自治会等の運営に要する財政負担を軽減するため、自治会等に対し世帯数に応じた交付金を交付しています。

交付金の内容

交付金の対象者

藤枝市内の自治会等

交付対象

自治会等の運営に要する経費の負担軽減を目的に、4月1日現在において自治会・町内会が報告する加入世帯数を基準に交付金を算出

交付金額

1世帯あたり1,050円に当該年度の4月1日現在の世帯数を乗じた額

(内訳:自治会に関する事務費200円+町内会に関する事務費630円+文書取扱事務費220円)

交付金の使用用途の制限

・政治的及び宗教的活動には利用できません。

・暴力団若しくは暴力団員の統制下にある活動には利用できません。

申請の方法

申請期間・期限

5月自治協力委員会開催日まで

申請窓口

5月自治協力委員会受付窓口

協働政策課(直接、郵送、またはメール)

各地区交流センター・岡部支所

申請に必要な書類

1.自治会・町内会加入世帯数調べ

2.自治会口座の通帳(表紙と表紙の内側)又はキャッシュカードのコピー

申請書等様式は協働政策課で配布しているほか、下記よりダウンロードが可能です。

注意事項

・交付金の手続きは、4月の自治協力委員会にて自治会長に依頼させていただきます。

・交付金は前期(6月)と後期(10月)に分けて年2回振り込みます。

よくある質問と回答(Q&A)

・町内会が交付金の使用用途として、町内会長や組長などの役員手当を支給しても問題ありませんか。

⇒自治会等の運営に要する経費の負担軽減を目的に交付金を交付しております。使用用途として、政治的・宗教的な活動や暴力団と関係のある活動以外については、具体的な制限を設けておりません。しかし、町内会の運営費は市からの交付金だけでなく、地域の方からの町内会費等も含まれています。そのため、役員等への手当支給の根拠となる規約などの規定に基づき、支出するよう注意してください。

要綱・申請書様式など

交付要綱

申請書様式など

更新日:2025年04月03日