藤枝市客引き行為等の禁止に関する条例

本市の駅周辺では、公共の場所における客引き行為が増加し、市民の安全・安心な通行が妨げられ、快適な生活環境の確保に影響が出ています。
こうしたことから、一定の地域の客引き行為を規制し、安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目的として本条例を制定しました。

条例の基本的な考え方

(1)目的
公共の場所における客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民等及び事業者等と協働して、公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができる生活環境の確保を図り、もって魅力とにぎわいのある安全・安心で快適なまちづくりに寄与することを目的としています。

(2)責務
市民の皆さんは、安易に客引きを利用する等、客引き行為等を助長することのないよう努めてください。
事業所の皆さんは、客引き行為等の抑制に取り組み、市民等の皆さんが安全で快適に公共空間を利用できるよう努めてください。

(3)客引き行為等禁止区域
特に客引き行為等を禁止する必要がある区域を、客引き行為等禁止区域として指定します。
禁止区域内では、業種や時間にかかわらず客引き行為等を行うことは禁止です。

(4)勧告・命令
禁止区域内で客引き行為等をした場合は、客引き行為等を中止するよう勧告・命令を行います。

(5)公表
命令に従わず条例違反を繰り返した場合は、違反した者の氏名や住所等を公表します。

(6)過料処分
命令に従わず条例違反を繰り返した場合は、5万円の過料を科します。

(7)両罰規定
勧告・命令・公表・過料は、客引き行為等をした者だけでなく、業務として客引き行為等をさせた者にも適用します。

「客引き行為等」について

条例では、「客引き行為等」を以下のように規定しています。

(1)客引き行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為

(2)客待ち行為:客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

(3)勧誘行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為

(4)勧誘待ち行為:勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

例えば、禁止区域内で通行人に近づいて、相手を定めて「居酒屋どうですか」と声をかけたり、メニューを提示したりするような行為は、「客引き行為」として取り締りの対象となります。
ビラ配りやティッシュ配り等、不特定多数の通行人に宣伝する行為は「客引き行為」とはなりません。

「客引き行為等禁止区域」について

特に客引き行為等を禁止する必要がある区域を、「客引き行為等禁止区域」に指定し、告示します。
禁止区域内では、業種や時間帯にかかわらず、客引き行為等を禁止します。
また、客引きが連れてきた者を客として店に入れることも禁止します。
事業者の皆さんは、禁止区域外であっても、市民の皆さんが安全かつ快適に公共空間を利用できるよう、客引き行為等の抑制に努めてください。

客引き行為等禁止区域の範囲は、以下の通りです。

禁止区域

条例に違反した場合(令和8年7月1日から)

1. 条例に違反して禁止区域内で客引き行為等を行った場合は、客引き行為等を中止するよう勧告・命令を行います。
 ※ 客引き行為等を実際に行った者だけでなく、業務として客引き行為等を行わせた事業者等も勧告・命令・公表・過料の対象です。
※ 客引きが連れてきた人を客として店に入れることも禁止です。

2. 命令に違反して客引き行為を繰り返したときは、公示やHPへの掲載などの方法で、氏名等の公表を行います。
 なお、命令違反を繰り返した場合は、過料50,000円を科します。

参考資料

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更新日:2026年04月01日