令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。

重大な事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

令和6年11月1日自転車運転中の新たな罰則(警察庁外部リンク)

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更新日:2024年09月25日