令和4年台風15号に伴う静岡県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動について

【取扱期間延長】中小企業災害対策資金について

令和4年台風15号に伴う災害の発生を受け、静岡県は県制度融資「中小企業災害対策資金」の取り扱いを開始しました。台風による災害で直接的・間接的に被害を受けた中小事業者や組合が復旧・復興資金として利用できます。

融資対象者

県内において、6カ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和4年台風15号に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けた方

直接被害:事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの
間接被害:実被害以外(停電・断水等)の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの

資金使途

【直接被害】災害復興に必要な設備資金、運転資金

【間接被害】運転資金

融資限度額

1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)

融資利率

【普通保証】

基準金利(金融機関) :2.07%
利子補給率 :0.47%
融資利率(申請者負担):1.60%

【セーフティネット4号保証】

基準金利(金融機関) :1.97%
利子補給率 :0.47%
融資利率(申請者負担):1.50%

取扱期間

令和4年9月27日~令和5年10月3日

問い合わせ

本資金の利用をお考えの方は市内取扱金融機関または静岡県商工金融課(054-221-2513)までお問い合わせください。また、制度詳細は静岡県商工金融課HPをご覧ください。

参考:静岡県「中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)」(金融課静岡県商工金融課のページへリンクします)

【指定期間終了】令和4年台風15号に伴うセーフティネット4号保証の認定申請について

令和4年台風15号に伴う災害については、本市がセーフティネット4号保証適用地域として指定されたため、中小企業災害対策資金の申し込みにあたりセーフティネット4号を利用することができます。利用にあたっては、売上高等の減少などの要件について市町村の認定が必要となります。

認定要件

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 令和4年台風15号の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

参考:中小企業庁「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」 (中小企業庁のページへリンクします)

指定期間

令和4年9月23日から令和5年1月3日まで

注意:指定期間とは市へ認定申請をすることができる期間をいいます。

申請書類

申請に必要な書類と様式
必要書類 様式

認定申請書

必要事項を記入の上、1部ご提出ください(申請者の押印は不要です)

認定申請書(PDFファイル:43.3KB)

 

売上減少状況等報告書

申請者及び担当金融機関の記名、押印をお願いします

売上減少状況等報告書(PDFファイル:44KB)

 

法人(個人)の実在と業種が確認できる書類

市内で1年間以上継続して事業を営んでいることが確認できる書類

法人の場合…3ヶ月以内の登記簿謄本(履歴事項全 部証明書)の写し(インターネット登記情報提供サービスによるもの可)、営業許可証の写し等

個人の場合…確定申告書一式の写し
青色申告の方…青色申告決算書を含む
白色申告の方…収支内訳書を含む

 

売上高等を証明する書類

法人事業概況説明書、損益計算書、試算表、売上台帳等

 

委任状(代理申請の場合のみ)

委任状(PDFファイル:21.7KB)

提出書類チェックシート

チェックシート(PDFファイル:23.8KB)

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分から午後5時までです
  • 午後5時までに受け付けた申請書類は、翌々日(2開庁日後)の午後以降に窓口でお渡しします
  • 提出された申請書類等は返却・コピーなどはいたしません
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください

お問い合わせ

産業政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3165
ファックス:054-631-9082

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更新日:2023年07月03日