爆音機の使用についてのお願い
鳥獣害対策として活用されている爆音機の使用について、騒音に対する苦情が寄せられています。
良好な生活環境と農業生産活動を両立させるために、以下の事項をお守りください。
1 使用する期間は必要最低限とする
2 早朝、夜間は使用しない
3 発生音量・設置台数は必要最低限とする
4 可能な限り、爆音機が発する音の間隔を空けて設定する
5 地形や周辺環境を考慮して、音の出る方向を調整する
※鳥獣害は、爆音機以外での対策も可能です。藤枝市では、電気柵や防護柵等を設置する際の補助を行っておりますのでご相談ください。
お問い合わせ
農林基盤整備課
〒426-0026藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3350
ファックス:054-631-9081
更新日:2024年12月17日