見守りサービス提供事業者募集
登下校中の児童生徒の見守りを強化するため、本市では、子ども見守りサービスを提供する事業者を対象とした補助金制度を創設しました。事業者に対して補助金を交付することで、利用者は補助金分を減額してサービスを利用開始できます。
ついては、子ども見守りサービスを提供する登録事業者を募集します。
児童生徒見守りサービスの導入にかかる初期費用のイメージ
例:初期費用が7,000円の場合
保護者は最大5,000円減額して利用開始することが可能です。
初期費用が5,000円の場合、実質0円で利用開始できます。
ただし送料、オプション品購入費、サービス利用料等を除きます。
募集事業者
市が定める要件を満たす「子ども見守りサービス」を提供する事業者
補助額
事業者が保護者へ提供する見守り端末代から減額した金額。ただし、5千円を上限とする。(市内在住の児童生徒1人につき1回限り)
見守りサービス提供事業者の登録手続きについて
見守りサービス提供事業者の登録申請を、令和元年7月3日(水曜日)より受け付けています。
登録を希望する事業者は、藤枝市児童生徒見守り推進事業サービス提供事業者登録要領に基づき、以下の書類を教育委員会まで提出してください。
- 見守りサービス提供事業者登録申請書(第1号様式)
- 見守りサービス提供調書(第2号様式)
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- その他登録に関し、教育長が必要と認める書類
事業者の登録要件
項目 | 内容 |
---|---|
提供する見守りサービスの内容 | 測位衛星による位置情報取得が可能なIoT端末を利用し、利用者が対象児童生徒の位置情報をスマートフォンで確認できるサービスを提供すること。 |
見守り端末の提供形態 | 見守り端末は申込者が購入するものであること。 |
見守りサービスの実施期間 | 利用者が見守りサービスの利用を開始した日から3年間継続して見守りサービスを行うこと。 |
継続利用の同意 | 見守りサービスを1年間利用することについて、申込者の同意を得ること。 |
個人情報の教育委員会への提供の同意 | 補助金交付の決定及び確定の審査に必要となる要綱第5条及び第9条第1項に基づく情報を教育委員会へ提供することについて、申込者の同意を得ること。 |
位置情報の取得及び教育委員会への提供の同意 | 児童生徒の登下校中の安全、安心の推進に活用するため、位置情報を取得し、個人が特定できない情報に加工して教育委員会へ提供することについて、申込者の同意を得ること。 |
補助金交付の決定及び確定に必要な情報提供 | 要綱第5条及び第9条第1項に基づく電子データをcsv形式で電子申請にて提供すること。 |
位置情報の提供 | 取得した全ての位置情報データについて、それぞれの端末と紐付いた情報で、位置情報の取得日時、緯度及び経度をcsv形式で電子申請にて提供すること。 |
アンケートの実施 | 利用者へ定期的に見守りサービスに関するアンケートを行い、結果を教育委員会へ報告すること。 |
契約状況の報告 | 教育委員会の求めに対し、登録事業者と利用者との見守りサービス契約状況を報告すること。 |
教育委員会への情報提供に関する費用 | 教育委員会に対する情報提供に関する費用は無償とすること。 |
その他
登録された事業者は、随時申込者用ページに掲載予定です。
関連資料
藤枝市児童生徒見守り推進事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 155.4KB)
藤枝市児童生徒見守り推進事業費補助金交付要綱様式集 (Wordファイル: 144.5KB)
お問い合わせ
教育政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3045(総務係、学校事務指導係、施設営繕係)
054-643-3271(教育政策係、学校教育係)
ファックス:054-643-3610
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更新日:2020年02月01日