特別支援教育就学奨励費補助金について
特別支援教育就学奨励費補助事業
藤枝市立小・中学校の特別支援学級等に就学している児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力の程度に応じ、学校教育にかかる費用の一部を補助しています。
対象者
- 藤枝市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者
- 藤枝市立小・中学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
注釈)学校教育法施行令第22条の3
区分 |
障害の程度 |
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視覚 |
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚 |
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的 |
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肢体 |
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病弱者 |
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補助の内容
学用品費・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品費・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費、交流学習交通費、職場実習交通費、通学費、学校給食費
補助金申請等の手続方法
手続きについては、毎年度4月以降に、通学している学校を通じて行います。
問い合わせ先
教育政策課学校事務指導係
電話:054-643-3045
お問い合わせ
教育政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3045(総務係、学校事務指導係、施設営繕係)
054-643-3271(教育政策係、学校教育係)
ファックス:054-643-3610
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更新日:2024年01月19日