特別支援教育就学奨励費補助金について

特別支援教育就学奨励費補助事業

藤枝市立小・中学校の特別支援学級等に就学している児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力の程度に応じ、学校教育にかかる費用の一部を補助しています。

対象者

  1. 藤枝市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者
  2. 藤枝市立小・中学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者

注釈)学校教育法施行令第22条の3

対象者の区分と障害の程度

区分

障害の程度

視覚
障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚
障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的
障害者

  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体
不自由者

  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

補助の内容

学用品費・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品費・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費、交流学習交通費、職場実習交通費、通学費、学校給食費

補助金申請等の手続方法

手続きについては、毎年度4月以降に、通学している学校を通じて行います。

問い合わせ先

教育政策課学校事務指導係

電話:054-643-3045

お問い合わせ

教育政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3045(総務係、学校事務指導係、施設営繕係)
054-643-3271(教育政策係、学校教育係)
ファックス:054-643-3610

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年01月19日