離婚を考えている方へ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。令和8年4月1日に施行されます。

親権について

〇父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになります。

〇法改正前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能になります。

養育費について

〇養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。

〇法定養育費の請求権が新設されます

※改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。

〇養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

親子交流について

〇家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

〇婚姻中の父母が別居している場面の親子交流ルールが明確化されています。

〇父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

父母間の人格尊重・協力義務について

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

〇父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

〇父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

〇父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

〇父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと

など

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

 

 

詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレットや、こども家庭庁 ポータルサイトをご確認ください。

 

更新日:2026年02月05日