災害による児童扶養手当の特例措置
児童扶養手当では、自己または配偶者、もしくは扶養義務者の所有住宅や家財等の財産について、災害によってその価値のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
注意点をよくお読みいただき、該当される方におかれましては、こども・若者支援課までお問い合わせくださいますようお願いします。
申請にあたっての注意点
○全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
○被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。
○災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年になって判明した場合、災害特例の対象となった期間に支給した手当額の全部または一部を返還していただきます。
所得制限が行われない期間
災害により損害を受けた月から翌年の10月まで
申請に必要なもの
○罹災証明書
○児童扶養手当被災状況書
申請先
藤枝市役所 西館4階 こども・若者支援課
お問い合わせ
こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260
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更新日:2022年10月07日