【令和7年度】物価高対応子育て応援手当の支給について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生までの児童(平成19年4月2日生まれから令和8年3月31日生まれ)に一人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されたため、藤枝市においても以下のとおり支給することが決定しました。
藤枝市では、令和8年2月10日(火曜日)から順次支給を開始します。
支給対象者
児童手当支給対象児童(平成19年4月2日生まれから令和8年3月31日生まれ)を養育する父母等(児童手当受給者)
下記の(1)~(5)の区分に応じて、申請の要否や支給の時期が異なります。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を本市から受給した方
(2)令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を本市で受給している方
(3)令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員の方
(4)令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を所属庁から受給しており、本市に住民登録がある公務員の方
(5)令和7年10月1日以降に離婚・DV避難等により、児童手当の受給者が変更となった方
支給額
対象児童一人当たり 2万円(1回限り)
支給日
1. 申請が不要な方【(1)の該当する方全員と(2)に該当する一部の方】
令和8年2月10日(火曜日)の支給を予定しています。
※対象者となる方へ令和8年1月15日(木曜日)に通知を発送しましたので、内容をよくご確認ください。1月末までに通知が届かない場合には、申請が必要になります。
2. 申請が必要となる方【(2)の一部または、(3)(4)(5)に該当する方】
申請の受付後、1ヶ月程度を目安に支給を行います。
※審査完了後、支給決定通知書を送付しますので、支給日等の内容をよくご確認ください。
申請について
<申請が必要な方>
支給対象者の(2)に該当する方のうち、申請不要とならなかった方
支給対象者の(3)(4)(5)に該当する方
原則、申請が必要です。
公務員と公務員以外の方で、申請書の記入箇所が異なります。以下の申請方法をご確認ください。
提出期限:令和8年3月31日(火曜日)まで ※書類必着
※令和7年10月1日以降に出生した児童の申請は、令和8年4月30日(木曜日)までに必ず書類のご提出をお願いします
公務員以外の方
電子申請、郵送またはこども・若者支援課窓口(市役所西館4階)のいずれかの方法で、申請書をご提出ください。
※窓口にも申請書のご用意があります。
電子申請システム(Logoフォーム) ↓
※令和7年10月1日以降に離婚等の理由で、児童手当の受給者が変更となった方は、「物価高対応子育て応援手当の支給に関する申立書(Wordファイル:13.1KB)」もあわせてご提出ください。
公務員の方
藤枝市にお住まいの公務員の方の申請受付は、令和8年1月20日(火曜日)から開始しました。
申請される前に、所属している官公庁から児童手当を受給していることの証明を受けてください。そのうえで、電子申請、郵送またはこども・若者支援課窓口(市役所西館4階)のいすれかの方法で、申請書のご提出をお願いします。
※児童手当の受給についての証明は、所属している官公庁にご確認ください。
電子申請システム(Logoフォーム) ↓
※令和7年10月1日以降に離婚等の理由で、児童手当の受給者が変更となった方は、「物価高対応子育て応援手当の支給に関する申立書(Wordファイル:13.1KB)」もあわせてご提出ください。
申請書(第3号様式)の電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(対応機種はこちら)
- マイナンバーカードの「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字6字以上16字以内のもの)
- 本人確認用アプリ「xID(クロスアイディ)」のインストール
※「パソコンのみ」での申請はできません。本人確認はスマートフォン(xIDアプリ)で行いますので、スマートフォンをご用意ください。
◆ 本人確認用アプリ「xID」について
xID(クロスアイディ)は、マイナンバーカードの電子証明書を利用した独自のIDを生成し、本人確認や公的個人認証を行うためのアプリです。
藤枝市の電子申請では、本人確認が必要となる手続きを行う際に、他人のなりすましや情報漏洩を防ぎ、安心・安全に申請をしていただくため、xIDアプリを利用しています。
● xIDアプリの登録方法
こちらをご覧ください。
xIDアプリは、こちらからダウンロードできます。
<申請が不要な方>
支給対象者の(1)に該当する方
支給対象者の(2)に該当する方のうち1月7日までに児童手当の認定を受けている方
原則、申請は不要です。
対象者となる方へ令和8年1月15日(木曜日)に通知を発送しました。
なお、以下のア、イに該当する場合のみ、電子申請、郵送またはこども・若者支援課窓口(市役所西館4階)のいずれかの方法で手続きをお願いいたします。届出がない場合は、児童手当で指定されている銀行口座へ振込・支給します。
提出期限:令和8年1月27日(火曜日)まで 【※受付終了しました※】
ア 手当の受給を拒否する場合
イ 児童手当で指定している銀行口座が解約・変更等で、やむを得ず使用できない場合
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
手当の支給に際して、ご自宅や職場などに藤枝市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに藤枝市の窓口、または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度についてのお問い合わせ先
● こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日9時~18時まで)
● こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当:https://www.cfa.go.jp/policies/economic-measures
制度の概要については、以下のリーフレットもあわせてご確認ください。
日本語版:物価高対応子育て応援手当のご案内(PDFファイル:611.9KB)
英語版(English version):【Announcement】Child-rearing Support Allowance Responding to Rising Prices(PDFファイル:193.1KB)
お問い合わせ
こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260
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更新日:2026年01月28日