平成30年10月診療分から、こども医療費助成の対象年齢を拡大します

こどもの健やかな成長に加え、保護者の利便性の向上や経済的負担の軽減のため、平成30年10月診療分から助成の対象範囲を18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大します。

平成30年9月30日までの診療分については、これまで通り15歳まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さまが対象になります。

拡大内容

助成内容拡大前後比較表

 

平成30年9月30日までの診療

平成30年10月1日からの診療

助成

対象年齢

0~15歳までのこども

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

0~18歳までのこども

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

助成内容

健康保険の負担割合による負担額と次の自己負担額との差額を助成します。

助成内容表

助成の内容

 

通院のとき

入院のとき

調剤

自己

負担額
 

1回500円

1ヶ月につき4回までで、

5回目以降は負担がありません。

(500円未満の場合はその額を負担)

無料
注意:食事療養費は対象外です。

無料

次の費用は助成の対象となりません。

  1. 保険診療の対象とならない費用(健診・証明書料・薬の容器代等)
  2. 交通事故などの第三者の行為による傷病の治療費
  3. 学校や保育所等の管理下での傷病治療費(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費)

助成を受ける方法

現物給付(医療機関窓口で精算)

医療機関窓口で健康保険証と一緒に「こども医療費受給者証」を提示してください。

(こども医療費受給者証交付申請が必要になります。)

こども医療費受給者証交付申請

平成30年10月より新たに対象者になると思われる人(藤枝市に住所登録がある生年月日が平成12年4月2日から平成15年4月1日までのお子さまの保護者さま)に対し、受給者証交付申請書を送付しましたので、申請手続きをお願いします。申請の方法等については、同封の通知をご確認ください。

通知が届いていない場合はこども・若者支援課までご連絡ください。

注意:生年月日が平成15年4月2日以降の方で、受給者証をすでにお持ちの場合は、申請の必要はありません。

償還払い(後日払い戻し)

受給者証の交付申請をしない場合であっても、10月1日以降の診療分であれば、払い戻し申請をすることにより、助成が受けられます。

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

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更新日:2018年06月29日