令和4年6月から児童手当制度が一部変更となります
変更内容
1.現況届の提出が原則不要となります
2.受給資格者の所得が、所得上限限度額以上の場合は手当が受けられなくなります
現況届の提出が原則不要となります
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下1.~5.の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
例年通り5月下旬頃、現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。
1.離婚協議中で配偶者と別居されている方(離婚済か市で把握できていない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
5.その他 状況を確認する必要のある方(子または配偶者と別居中など)
次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(国外転出入を含む)
- 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合
- 離婚等により、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなった場合
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった場合
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象児童がいなくなった場合
- 受給者の加入する年金が変わった場合(厚生年金→国民年金等)注意:転職しても年金の種類が変わらなければ届出は不要です。
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなった場合
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける場合
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届が未提出で、手当が一時差止中の方は当該年度の現況届の提出が必要です。
受給資格者の所得が、所得上限限度額以上の場合は手当が受けられなくなります
所得制限について
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の2.所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
|||
この額以上2.未満だと特例給付 (児童一人あたり月5,000円) |
この額以上だと支給なし (改正後) |
|||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
注意:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注意:「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注意点
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上表の2.所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。また、年度内に税更正を行い所得が2.所得上限限度額を下回った場合も、お手続きが必要となります。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
注意:申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
こども・若者支援課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-7227(こども・若者サポート係)
054-643-3241(家庭支援給付係)
ファックス:054-643-3260
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更新日:2022年04月22日